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このページにお越しの方は専門知識のある方と(②以降の欄に飛んでください)、全く労災の知識のない初心者が居られると思いますので、労災事故のうちまぎらしもの ①労災保険とは ②通勤災害 ③過労死 ④社員が倒れたら4項目を拾い出してみました。ご不明な点はお問い合わせからお尋ね下さいの

① 労災保険とは

労災保険は労働者災害補償保険法の略称で、労働者災害を政府が補償する保険法律と分解できますが、労働基準法の災害補償規定をこの法律で裏打ちしたものと考えれば良いと思います。

労働者とは労働基準法で公務員と船員保険の加入者を除き日本政府の管轄内の事業所又は事務所で働き(海外出張・海外勤務中の事故も対象)、労働の対価として賃金を支払われる者(詳しくはこちら)と定められていることから職業の種類や、アルバイト、パート、臨時、契約社員、派遣社員、嘱託社員、正社員、などの各種呼称、国籍、就労の合法性を問わず労働者となります。

災害とは、業務に起因した怪我や病気で、さらに通勤途中に発生した怪我や病気を指します。

補償とは治療費、休業補償、障害補償、介護保障、遺族補償、葬儀費など一定の給付を約束するもので被災者全損害の賠償では有りません。また同一価額で雇い主に2重請求はできません。

保険とは、厚生労働省が保険者となり、公務員や船員保険加入者を除き民間事業所とロ言い労災保険の特別加入者を対象とするもので。労働者は、就業開始時から退職するまで自動的に(無記名で)強制加入の被保険者となり、被検証は有り万選が民間保険のように自由に加入・不加入を選択することはできません。

法律は強制法で事業所が未加入でも労働者は労災保険で救済され。更に、一人以上労働者を雇用する事業主は、強制的に加入の義務があります。

従って、労働者が災害に遭遇した時は、誰でも自由に 労災保険を請求することが出来、発生した労災事故を理由として請求書が提出されれば、監督署は黙って請求者に保険金を支払ます。

労災保険は、故意以外被災者や事業主に何か安全規定違反があったから事故が発生するとの考えで保険金を支払わないとか減額をすることは一切有りません

監督署が煩いからと労災事故治療を健康保険で、休んだら有給休暇と会社の持ち出しで辻褄を合わせることは大変に愚かで、発見をされると「労災隠し」として50万以下の罰金の処罰されかねません。

また、外国人だから、違法就労だからと言って労災保険が使えないということも有りません。何故なら労災保険法には外国人、不法就労者には労災保険を支給しませんという条文はありませんから大手を振って労災保険を請求することが出来ます。

就労ビザの無い人、オバーステイ、就業条件外就業であるか否かの判断は入国管理局の業務で、労災保険を扱う監督署の業務では有りせんから心配はご無用です。

日本の会社や被災者が安全配慮義務を怠って事故を発生した政府は国籍を問わず、日本できちんと治療や補償が受られ、年金等は海外でも自給でき、これこそがグローバル化した日本国のの責任です。

②     通勤災害

通勤災害とは住居から就業目的の場所までの間を合理的な方法で移動中に発生した災害を、労災保険で業務上と同様に補償するものです。

然らば通勤とは、通常は自宅の境界を出て公道または公道に順ずる道路になったところ(マンションなどの共同通路)から就業する事業所の施設の境界(共同ビルの場合は事業所のドア)までの間を合理的な方法で通勤をするために移動する事を言いますが、法律が出来た頃に想定した取り扱いとはかなり保護が熱くなっております。

ここでいくつかの疑問をお持ちだと思います。

A 事業所によっては通勤費を支給するために通勤届などの提出を求めておりますが、これと異なる経    路、方法を選んでもよく、「合理的」とは、どんな移動手段でもよく、単独での公共交通機関、車、バイク、自転車、徒歩、相乗り送りの車(事業所から500メートル先の配偶者の事業所送りはOKと言う判例が有る)での組み合わせでも良く、その時々の交通事情(事故・行事・災害などで迂回する)を配慮して認定をするようになっおります。

B 通勤経路は、従来よりも幅広く認められるようになっていますが、その範囲はあくまで合理的(一般常識的)な範囲に限られます。合理的な経路から大きく逸脱した場合や不自然な遠回りなどは、「逸脱」と判断され、労災保険による補償が不支給となる可能性があります。

C 勤務時間、または、事業所の業務の関係で自宅以外に常用のアパート、友人宅、ホテル、その他の宿泊設備からの通勤も通勤災害として認定されるようになりましたが、疑問を持たれる具体的な事案は請求書を出す前に所轄の監督署に確認を求める事が必要と思われます。遠慮なくご相談ください

D 単身赴任の社員が土日に本宅に帰宅する。また、ここから会社に出勤する場合の災害も通勤災害として扱われることになっております。

通勤経路の逸脱

通勤途中の合理的な通勤経路を逸脱すると、再び通勤経路に復帰しても逸脱時点から先は通勤災害と認められなくなると言う特徴があります。ここでの注意は、俗に言う直行・直帰で出勤時の取引先への立ち寄り出勤、帰宅時取引先への立ち寄り帰宅は通勤災害でなく業務上災害としての扱いとなります。

そこで、逸脱の範囲を通勤途中で著しい迂回でない範囲での生活に必要な買い物、短時間の本屋に立ち寄り、クリニング店に立ち寄りなどは通勤と認められるように成ってきました。法律の制定当時、独身者は認めるが妻帯者は認めないというような判断がされて居りましたが、共稼ぎが多くなった現在はこの考え方が否定されるように成ってきました。

然し、歴然と飲食店で飲食をする、パチンコをする、映画を見る、恋人とデートをするになるなどは逸脱と判断されます。然し、事業所の打ち合わせで遅くなり、近くの居酒屋で食事をしながら打ち合わせを続けた後に酒で酔っていたため駅の階段で転んで怪我をした。この場合は業務上と考えられますが。酔いの程度など色々と判断が必要で。いずれにしても、疑わしい事件は法定の労災請求書類を病院や監督署にポンと出すのでなく、災害が発生した事由を顛末書なり、申告書なりにして通勤災害であることの申告を請求すあ以外の同僚の認称とか証明書等を添付するなどひと工夫が必要だと思います。最近駅前にある軽食店で食事をするのは、事業所が福利厚生費の削減で社員食堂がなくなった現在、事業所の食堂の延長線での食事と同じに考えても良いのでないかと思いますが? 如何でしょう。

     過労死

世界的な共通語となった「過労死」は、これぞ過労死と言う定義は無く、パート・バイト、学卒社員から定年過ぎの総ての労働者の過労問題が対象で、その扱いは何も死亡ばかりでなく経年や遺伝、生活習慣によって発生する動脈硬化、動脈瘤などの基礎疾病に、長時間労働や一過性の過重労働によって発生する脳出血、脳梗塞、くも膜下出血、高血圧性脳症などの脳の病気。心筋梗塞、狭心症、心停止、解離性大動脈瘤など心臓の病気、極度の緊張下で働くことによって精神的な負担の増幅によって発生したうつ病や職場内の各種ハラスメント、のいじめなどの状態を原因とする自死等を含めて広い意味で使われて居ります。

過労死の判断

過労死は労災事故の業務上の災害として扱われるものですから、発症原因が業務に起因するものでなければなりません。過労死か否かの判断は過労と言うくらいですから、明らかに「業務による過重負荷を受けた異常な出来事、一般的には長時間の加重業務で脳・心臓の病気が発生した場合」が中心に考えられてきました。

その基準は、時間外労働が月100時間、または2〜6か月に平均で80時間を超える時間外労働などが高リスクの健康障害になる恐れがあると判断されます。しかし長時間であれば「過労死」となるかというとそうではありません。不規則な勤務、拘束時間の長い勤務、出張の多い勤務、交代制勤務・深夜勤務、精神的緊張を伴う業務など等の就労態様の諸要因を含めて総合的な判断で裁定されます。

過労死の労災認定は、一定の条件を満たす場合に認められますが、同様に見える事案でも認定されないことがありますそのため、裁定の結果次第で給付の有無が大きく変わることから、まさに「天国と地獄を分ける判断」といえます。

其れだけに監督署に過労死の請求をするには、裁定を行う監督署の職員が過労死として認定できるような裏付け物的資料の準備をすること、特に勤務時間が把握できない管理職などの労災請求は、勤務実態を多角的に分析して、あらゆる面から裏付けを固める裏付け資料等の準備が必要と思われます。状況の説明資料より物的証拠が裁定や判決の基礎となる場合があります。この努力は監督署の不支給に異議を申し立てる場合、(審査請求・再審査請求)また裁判に発展することも考えて準備をする必要があり、一度不支給などの処分が成されると其の裁定を取り消すのは物凄いパワーが必要になります。疑問な事案は専門家の指導を受けてか請求をすることを勧めます。軽はずみに請求を出さなことです。

過労自殺 

これは精神障害が労災として認知されてからまだ請求事案も少なく、労災保険の請求については請求者が自らの損害を立証請求することが原則で、行政の審査官や裁判官に対し物的証拠をどのように収集し立証することができるかで行政処分を有利に導くことができます。精神障害判断の物差しとして、ICD−10と言うガイドラインを用いることになり、その結果スムーズに業務処理ができることになりましたが、過労死の裁定基準を軽々に論ずることは差し控えます。

具体的な請求事案は、事案ごとに請求の主張や裏付け書類の組み立て方が変わりますので、しっかりと腰を据えて、あらゆる角度からの検討が必要で軽はずみな請求はお勧めできません。一度請求をすると後で取り返し付かないことが発生する場合がありますから充分以上の注意が必要です。迷われたら「お問い合わせ」から電話、mailで問い合わせください。

    社員が倒れたら

会社内や、自宅またいずれの場所であっても、社員が脳や心臓の疾患で倒れた、または、自殺したら「過労死」で有るか否かを確認する必要があります。人間は一般的に20代から老化が始まるといわれています。年齢を重ねるほど、遺伝的要素や生活習慣の影響で蓄積された基礎疾患の悪化により、外部環境の変化への対応力に個人差が生じます。その結果、脳出血や心臓発作などで突然倒れるケースもあります。

また、近年は毎日のように人身事故が報じられ、従来の感覚では考えられない理由による自死が発生していることも社会問題です。

例えば、遺伝的に脳疾患のリスクを持つ従業員が毎日3時間程度の時間外労働を続けていた場合、遺族から過労死を疑う声が上がるだけでなく、他の従業員の間でも会社の対応に注目が集まります。

このように社員が倒れたら、会社は事件から逃げないで、遺族の立場で率先して従業員の過労死の有無の確認に向けた調査を開始、過労死請求の可否を判断、事件解決の指導的な立場で請求が給付に繋がるような協力をする事をお勧めします。 

労災が給付されれば遺族の救済、不支給なら会社の正当性が確認されます。

これこそが明日に向けた労務管理で、全従業員に向けた会社の安心のメッセージだと考えます。

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労災事故・過労死・通災・就業中の交通事故等でのお悩みは、社労士で災害補償問題の解決には経験豊富な専門家、全国対応の「労災事故解決センター」が、これら難問解決をお引き受けいたします。
発生した事故の解決は一人で悩まないで気軽に先ずは無料電話でご相談下さい。
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事業所の担当者は、事件を和解で纏めようとする場合、被災者と平等な立場で損害請求案を作成、

社労士・弁護士や公的施設等で専門家の意見を求め、和解の落としどころを探り、此れを基に支払い資金が調達できるか否かこっそりで根回しをして社内融和を探るテクニックが必要と思われます。