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労災事故を上手に示談をする方法

  労災事故・過労死・交通事故の補償問題で、被害者であれ、加害者であれ、補償問題の解決は裁判に拠らず、示談(和解)で解決しようと思うのは誰しも同じ、特に労災事故の場合「上手に示談を考える」なら、会社と従業員という相互の関係をベースに信頼関係を構築することが重要で、どんな場合でも怪我をしたり、病気になったり、精神的な苦痛を味わうのは労働者ですから、発生した事故の原因をあれこれ詮索し、会社という有利な立場で相手を非難することはタブーです。

労災事故の示談は、労災保険を越える損害を誰が誰に幾ら払うかと言う事になります。

 受傷事故・疾病の場合は

  事故発生から労災保険が打ち切られるまでの休業補償の実損害である40%の差額、障害(後遺症)が発生し労働能力が低下した為通常なら貰えるはずの賃金が貰えなくなった場合、その差額を遺失利益としての補償を求める、これ等にまつわる治療期間中の入院雑費、通院交通費など種々な出費、怪我や病気になった事、遺族となったことによる精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料、障害一時金や年金との調整、労災打ち切り後の各種項目の補償。

 死亡事故の場合は、

  死亡に至るまでの休業補償差額、この間入院があれば上と同じ内容の補償、事故に遭遇し、死亡しなかったなら生涯得られるはずの遺失利益、死亡本人と遺族を含めた慰謝料、労災の葬儀費と実費の差額、遺族年金との調整等を含めた損害額。

これらを被災者が会社に請求書を提出しその補償を求めると言う事になります。

  被災者は自分の請求をどのようにまとめるか、損害賠償をどの様に請求し受け取るべきか、加害者となった会社はその請求を叩き台に被災者にどの様な補償をすべきか、被災者も会社も迷いこのページにお越しに成ったと思います。

  此処で、示談(和解)と裁判との違を簡単に説明しますと、示談(和解)は上のような請求内容(会社が損害額を提示することが多いようです)を基に何回かの話し合いで解決点が見つかれば、裁判費用も時間も掛からずとても簡単です。

上の示談(和解)交渉で互いの主張が異なり、合意が出来無い場合は当事者以外の誰かに決めてもらうことになり、それで強制執行力のある裁判所に判断を依頼するということが裁判で、裁判を行う場合は、被災者は弁護士に事故とその後の会社との交渉経過などを説明、裏付け資料を提出し、請求額の取りまとめを依頼します。請求額は考えられる損害の最高額に他、弁護士費用、延滞金利などを加算した請求になることが殆どで、この結果請求額が高額とますが、請求額の全額が認められることは少なく、加害者である会社側の言い分も聞き、さらに世間相場を加味した金額での判決になりますが、裁判の途中で裁判官・請求者・加害企業からの提案で和解という解決策もあります。これは判決文がなく、和解調書となりますが判決と同じ効果があります。

被災者の負担としては弁護士に着手金を50万前後、成功報酬が補償額の10%以上(共に事務所と事件内容によって異なる)くらいの費用が掛かります。

 裁判になると会社側も弁護士に依頼することになります。会社は会社が有利になるよう賠償金の減額を主張する事になりますが、弁護士の報酬も被災者同様で、打ち合わせ等の時間がとられることになります。更に、裁判になってから判決が出るまでに1〜1.5年位はかかりますので、被災者が作成した損害額の積算が妥当(これが難しい)であれば示談の方が余分な費用を負担しなくて済むので双方に利益が発生することになりこのような経過から示談は裁判に比較して補償額が1〜2割低くなるようです。どちらを選ぶかは当事者の選択となりますが、日本人は裁判はあまり好きではないようです。

  労災事故を解決するには、被災者は労災保険を超える損害請求に対していくらの金銭を受け取るか、会社は被災者の請求に幾らの金銭を払うかという事で、裁判でも、示談でも金銭の多寡によって事件が解決されますが、被災者になった労働者も、加害者になった会社の担当者も、労災事故の示談などと言うことは経験が少なく、自信を持って解決出来ないのが実情で、このような場合第三者に損害額をを提示してもらい、これを基に双方の主張に隔たりを調整し、当事者の納得が得られれば事件は解決をしたことになり、示談書の交換で一件落着です。

  ところが死亡事故、後遺症が予想される案件、入院や長期療養で被災者に経済的な負担がかさむ場合などは、時間の経過と共に会社は自己の正当性を主張し費用負担を拒む、労働者は色々な情報を基に高額補償を求めるなど相互の主張が噛み合わなくなる。

  こんな状況になると「労災事故を上手に示談」などと言うことは言葉で言うほど簡単なものではなく、上手に示談をすると言う特効薬が有るわけではありません。

 この様に成らないためには両当事者が互いに信頼関係を醸成することで、当センターが引き受けた数多くの事件解決例によると、当センターが事故直後から労災保険の請求書類の作成をはじめ、被災者の受傷状況を基に想定される損害賠償額を積算して会社側に説明、会社はこの時点で損害賠償に対する大まかな腹積もりと資金手当ての準備をしていただく。

  被災者には災害補償制度の中立的な専門家として面談を重ねる中で、労災保険を含めた社会保障制度とその内容、医療機関の転医を含めた労災保険での治療の方向と範囲、治療期間中の休業補償制度、会社に法定外保険がある場合はその説明、災害補償の請求額の積算と請求の方法、事故の発生原因とその責任分担(これを過失相殺といいます)、労災保険の打ち切りになった時に傷害(後遺症)が発生している場合の対応、社会復帰を含めた自立生活に向け被災者に安心の造成を試みるなかで、当事者同士では言い難い事柄を直接当事者から聞きながらこれを調整することによって示談の土壌を固めていきます。

被災者の症状固定、または、労災打ち切り合わせ

 会社側には損害額を積算をした損害賠償明細書(案)を提示し、必要なら第三者の意見を聞き内部調整後資金手当をしていただきます。この場合、会社に任意保険がある場合はその折衝も代理をします。

 被災者にも会社と同じ内容の損害請求額を提示し、これを基に公的機関などの相談所を利用して自己の意見を纏めていただきます。当事者の双方に提示した損害額をベースに、夫々が相互に損害額を共有理解し合うことによって双方が歩み寄ることが示談の示談たる由縁と思い、この折衝を重ね中で互いが笑顔で示談が進行し争いになったことは有りませんでした。

  これこそが、「労災事故を上手に示談」する方法だと思っておりますが、被災者も加害会社も感情を持った人間同士、当センターのように数多くの経験に因っても、当事者の心の中まで見ることは出来ませんから、被災者の治療過程を見ながら被災者には自覚を促し、両当事者の状況に合わせながら提案で、初めて被災者となった労働者、又は、会社の担当者にこのような提案の進行を求めるのは困難と思いますが一層の努力をすることをお勧めします。

  改めて申しますが、このとき会社側は、言葉の弾みでも事故発生の原因をあれこれ詮索し相手を非難することはタブーで、事故発生原因については冷静に当事者の責任について理解し合うことが事件解決の大きな決め手になります。

  特に会社は労災事故の補償について、現在の社会常識から一般常識内の労災保険を超える損害賠償から逃避することは困難で、今は簡単に訴訟が惹起され、判決の傾向が労働者よりの流になっている事から、予想外の判決で思わぬ負担に見舞われ、損害額支払額に十数%の弁護士報酬が加算され、会社のイメージダウン、更に、長期に渉って問題を抱える事より事業活動が停滞します。請求の根本が著しく相違しない場合は100歩(?)譲って事件を早期に解決をすることが企業の収益に繋がる場合があります。

被災者も、加害会社も遠慮なく相談をしてみてください。

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