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労災事故を上手に示談(和解)する方法
労災事故・過労死・業務上での交通事故等の補償問題は、被災者・加害者の事業所等何れの立場に関わらず、裁判に頼らず示談(和解)で解決したいと考えるのは誰しも同じ、特に労災事故の場合、「上手に示談を進める」には、会社と従業員という関係を踏まえ、被災者の救済優先は他の従業員を含め会社に対する信頼構築が何よりも重要です。
なぜなら、どのような状況の事故であれ否であっても、怪我や、病気になって、精神的肉体的な苦痛を負うのは労働者本人と家族で、明日は我が身と他の従業員も同じ立場に立たされるからです。
そのためには、事故直後から事故原因を過度に詮索したり、会社という有利な立場を利用して従業員を責めることは、事件解決を遠ざけるだけでなく他の従業員の愛社精神をも滑落させる行為となる為、先ずは被災者救済先行で社内の沈静化をすすめることです。
労災事故の和解(損害賠償)とは、労災保険を越える被災者の損害を誰が誰に、どれだけの金銭補償を行うかです。
事故発生から労災保険が打ち切られるまでの休業補償の実損害である40%の差額(労基法26条で6/10と定め、特別支給の20%は政府の見舞金ですから差し引きは出来ません。最高裁の判例)、障害(後遺症)が発生し労働能力が低下した為、通常なら貰えるはずの賃金が貰えなくなった場合、その差額を遺失利益としてどの様な算式でどの様に積算するか、治療期間中の入院雑費、通院交通費など種々な出費怪我や病気になった事、遺族となったことによる精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料、障害一時金や年金との調整、労災打ち切り後の各種補償の有り方はどうあるべきかです。
死亡事故の場合は、
即死を除く場合、死亡に至るまでの休業補償、この間入院があれば上と同じ内容の補償、事故に遭遇し、死亡しなかったなら生涯得られるはずの遺失利益、死亡本人と遺族を含めた慰謝料、労災の葬儀費と実費の差額、遺族年金との調整等を含めた損害額を被災者が事業所に請求書を提出その補償を求める事になります。
被災者である労働者は自分の損害請求をどのようにまとめるか、被災者に其れなりの過失がある損害賠償をどの様に請求べきか、加害者となった会社はその請求を叩き台に被災者にどの様な補償をすべきか、被災者も会社も迷いこのページにお越しに成ったと思います。(厚年・国年は無関係)
此処で、示談(和解)と裁判との違を簡単に説明しますと、示談(和解)は上のような請求内容(会社が損害額を提示することが多いようです)を基に何回かの話し合いで解決点が見つかれば、裁判費用も時間も掛からずとても簡単で、以後は手を振って挨拶が可能です。
上の示談(和解)交渉で互いの主張が異なり合意が出来無い場合は、当事者以外の誰かに決めてもらうことになりますが、強制執行力のある裁判官に判断を依頼するということが一般的で、裁判を行う場合は、請求者は弁護士に事故内容とその後の会社との交渉経過などを説明、請求に対する裏付け資料を提出し、請求額の取りまとめを依頼します。
請求額は考えられる損害の合計額の他、弁護士費用、延滞金利などを加算した請求になることが殆どで、この結果請求額が高額とますが、、加害者である会社側の言い分も聞き、さらに世間相場を加味した金額での判決となりますが、請求額の全額が認められることは少なく裁判の途中で裁判官・請求者・加害企業からの提案で和解という解決策もあります。これには判決文がなく、和解調書となりますが法的には判決と同じ効果があります。
被災者の負担としては弁護士の着手金が50~100万前後、成功報酬が補償額の10数%(事務所と事件内容によって異なる)くらいの費用が掛かりますが。事務所によっては着手金が無しで成功成功報酬が20%と言う引き受け方もあるようです。
裁判になると会社側も弁護士に依頼することになります。会社は会社が有利になるよう賠償金の減額を主張する事になりますが、弁護士報酬は被災者と同様で、打ち合わせ等の時間がとられることになります。更に、裁判になってから判決が出るまでに1〜1.5年位(事件によっては複数年)はかかりますので、被災者が作成した損害額の積算が妥当(これが難しい)であれば示談の方が余分な費用を負担しなくて済むので双方に利益が発生することになり、このような経過から示談は裁判に比較して補償額数%低くなるようです。どちらを選ぶかは当事者の選択となりますが、日本人は裁判はあまり好きではないようです。
労災事故を解決には、裁判でも、示談でも金銭の多寡によって事件が解決がされますが、被災者になった労働者も、加害者になった会社の担当者も、労災事故の示談などと言うことは経験が少なく、自信を持って解決出来ないのが実情で、このような場合第三者に損害額をを提示してもらい、これを基に双方の主張に隔たりを調整し、当事者の納得が得られれば事件は解決をしたことになり、示談書の交換で一件落着です。
ところが死亡事故、後遺症が予想される案件、入院や長期療養で被災者に経済的な負担がかさむ場合などは、時間の経過と共に事業主は自己の正当性を強く主張し費用負担増を拒む、労働者は色々な情報を基に高額補償を求めるなど相互の主張が噛み合わなくなる。
こんな状況になると「労災事故を上手に示談」などと言うことは言葉で言うほど簡単なものではなく、上手に示談をすると言う特効薬が有るわけではありません。この様に成らないためには両当事者が互いに信頼関係を醸成することで、当センターが引き受けた数多くの事件解決例によると、当センターが事故直後から労災保険の請求書類の作成をはじめ、被災者の受傷状況を基に想定される損害賠償額を想定して会社側に説明、会社はこの時点で損害賠償に対する大まかな腹積もりと資金手当ての準備をしていただく。
此の時利用するのが数冊の判例集と赤本と言われる「損害賠償額算定基準(多発する交通事故の補償基準を裁判官と弁護士が共有するための参考資料)」を当事者相互に閲覧させ当事者が納得出来る土壌造りを提供しております。
被災者には災害補償制度の中立的な専門家として面談を重ねる中で、労災保険を含めた社会保障制度とその内容、医療機関の転医を含めた労災保険での治療の方向など監督者との折衝、治療期間中の休業補償制度、事業所に法定外保険がある場合はその請求事務折衝、災害補償の請求額の積算と請求の方法、事故の発生原因とその責任分担(これを過失相殺といいます)、労災保険の打ち切りになった時に傷害(後遺症)が発生している場合の対応、社会復帰を含めた自立生活の造成を試みるなかで、当事者同士では言い難い事柄を直接当事者から聞きながらこれを調整することによって示談の土壌を固めていきます。
被災者の症状固定、または、労災打ち切りに合わせ
会社側には損害額を積算をした損害賠償請求明細書(案)を提示し、必要なら第三者の意見を聞き内部調整後資金手当をしていただきます。この場合、会社に任意保険がある場合はその折衝の代理もします。
被災者にも会社と同じ内容の損害請求額を提示し、これを基に公的機関などの相談所を利用して自己の意見を纏めていただきます。当事者の双方に提示した損害額をベースに、夫々が相互に損害額を共有理解し合うことによって双方が歩み寄ることが示談の示談たる由縁と思い、この折衝を重ね中で互いが笑顔で示談が進行し争いになったことは有りませんでした。
これこそが、「労災事故を上手に示談」する方法だと思っておりますが、被災者も加害会社も感情を持った人間同士、当センターのように数多くの経験に因っても、当事者の心の中まで見ることは出来ませんから、被災者の治療過程を見ながら被災者には自覚を促し、両当事者の状況に合わせながら提案で、初めて被災者となった労働者、又は、会社の担当者にこのような提案の進行を求めるのは困難と思いますが一層の努力をすることをお勧めします。
改めて申しますが、このとき会社側は経費節減を目的に、労災保険には過失相殺が有りませんので言葉の弾みでも事故発生の原因をあれこれ詮索し相手を非難することはタブーで、事故発生原因については冷静に当事者の責任について理解し合うことが事件解決の大きな決め手になります。
特に会社は労災事故の補償について、現在の社会常識から一般常識内の労災保険を超える損害賠償から逃避することは困難で、今は簡単に訴訟が惹起され、判決の傾向が労働者よりの流になっている事から、予想外の判決で思わぬ負担に見舞われ、損害額支払額に十数%の弁護士報酬が加算され、会社のイメージダウン、更に、長期に渉って問題を抱える事より事業活動が停滞します。請求の根本が著しく相違しない場合は100歩(?)譲って事件を早期に解決をすることが企業の収益に繋がる場合があります。
被災者も、加害会社も遠慮なく相談をしてみてください。
当センターは社労士ですから守秘義務を負っており、
相談内容は他に漏れることはありません
気楽に安心してご相談下さい。
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担当:鵜沢(うざわ)
労災事故・過労死・建設アスベスト・通災・就業中の交通事故等々の労災事故でのお悩みは、社労士で災害補償問題の解決に経験豊富な専門家、全国対応の「労災事故解決センター」が、これら難問解決をお引き受けいたします。
発生した事故の解決は一人で悩まないで気軽に先ずは無料電話でご相談下さい。
一本のメールや電話が事件解決に導きます。
事業所の担当者は、事件を和解で纏めようとする場合、中立な立場の当職が従来の労災保険請求に欠落の有無を調査、それ等を基に損害請求案の作成を支援いたします。完成したら他の、社労士(経験者が少ない)・弁護士や公的施設等で専門家の意見を求め、和解の落としどころを探り、資金が調達できるか否かこっそり社内根回しで融和を探るテクニックが必要と思われます。
代表の鵜沢保雄です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますお気軽にご相談ください。
代表の私は高校2の時、都内の大學の弁論対会に参加しようと「日本の唯一の資源は人的資源。強力な資源開発に務めべき」との論文を担当教師に提出した処、教師に人は資源でないと却下された。
その願いは未だに捨てきれず社労士になり事業所の安全運動と労災被災者救済に務めております。何なりと気軽に電話でご相談下さい