〒202-0014 東京都西東京市富士町5-7-1
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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労災事故はいずれの立場にたっても不注意や誤作動で発生する。事故の大小に関わらず事故は社内で沸騰し担当者は対応に戸惑いますが、労災の多くは労働者対会社との間の 原則損害賠償事件ですから単純な事故は別として、事業主や災害発生責任者に対して事故で被った損害を請求することから、事故解決に不慣れな方の素人判断は禁物です。また被災者は自己の損害を請求する為には監督署で有れ会社で有れ請求内容の裏付けを添付して請求をすることで相互の納得が得られ円満解が決導かれます。
労災は被災者の過失の有無に関わらず治療費は総て0円。休業補償は受傷日を含め3日間は事業主の全額負担、4日目から日曜・休日に関係なく休業期間中、平均賃金の80%が無税で支給されますから社内で沸騰する過失相殺問題は症状安定まで後回し、重症なら迷わず救急車、軽い打撲や筋肉痛等の初診は柔道整復師でなく外科医の初診が原則、これを誤ると後にトラブルが発生する場合があります。柔道整復師の治療が希望なら初診病院の紹介での転医です。
被災者の素早い救済は他の従業員の会社に対する信頼に繋がり、社内で沸騰した過失相殺問題は沈静化し正常な事業活動に移行です。
当所は社労士で開業以来40余年、全国の数えきれない労災の事故解決に携わり、中立の立場の専門家として、労災保険の補償制度と民事損害賠償の流れを当事者が納得するまで説明し、先ずは被災者が安心して療養が出来る下地として専門家の社労士に依頼し被災者を救済すると伝えて頂き、当所は会社に代わり諸請求書類の手続きを要領よく進めますが、救急車を呼ぶような事案は取りあえず災害現場を保存してください。
先ずは管轄監督署にに「死傷病報告」の電子申請を行い、重傷事案は「死傷病報告」の申請後に管轄監督署に電話で其の後の対応の指示を受けてください、被災者には受傷状況と各種要望に合わせ適合医療機関に向け転医を提案、療養費の支給申請・休業補償請求書・その他各種請求書類の作成等々を総て行い、当事者の双方に最終解決方針に向けた流れの説明で社内の波浪を沈める提案を行うほか、治癒後の就業復帰支援までいたします。
発生した労災事故は軽微な事故以外元に戻りません。労災事故は他人同士の交通事故と異なり「会社」と「社員」という関係である事から、会社側の立場でついつい強い叱咤が成される場合がありますが、事件対応には被災者救済優先と言う繊細な対応が求められ、当センターは中立の立場の専門家として事業主は被災者にどこまで支援をすべきか、方や被災者は事業主に何処まで支援を求めべきか豊かな経験のもとに相互の当事者が抱く感情の隔たりや認識の相違を丁寧に調整し、被災者の不安を払拭した解決案の提案で数えきれない事件を解決してきました。
監督署の後遺症に対する認識相違による不服、労災不支給などの不服申請、支給申請が適正か否か監督署との意見調整、都道府県ごとに設置された審査官に対する審査請求代理、これが不服なら国内唯一の労働法令の専門家で構成される再審査請求代理となりますが、これら審査、再審査請求に対する請求代理、更に損害賠償訴訟と行政処分に対する訴訟に発展する事案等に付いては弁護士同席支援となりますが「開業以来同学の2期先輩の法律事務所と連携」と言う万全の対策を行っておりますので安心してお任せいただけます。
労災保険は正しくは「労働者災害補償保険」と言い、此れは労働者、災害補償、保険と分解すると
労働者とは、職業の種類を問わず、事業・事務所を問わず事業主の指揮もとで労働を提供し、その対価
として賃金が支給される人と、労災保険法で300人以下の中小企業で労災保険の特別加入が
認められた事業主や経営者、特別加入のフリーランスも労働者と見做され労災の補償の対象
となります
災害とは 事業主の指揮下での就業中、又は、通勤途上で発生した怪我や病気を指します。・
補償とは 治療費等は総て0円で、生活支援器具(車椅子・杖・義足等)などの現物給付、平均賃金の
80%の休業補償障、通院費、介護費、障害給付・遺族年金・葬儀費などの色々な各種給付を
指します。
保険とは 厚労省が保険者となって保険料は事業主と特別加入者の負担で成立してます。これ等を一纏
めにして「労働者災害補償保険法と同徴取法」で運用されておりますが、治癒(患部の治療
は終了したが痛みは残る場合を含む)による打ち切り以外補償打ち切りは有りません。ま
た、労災保険の大きな特徴として、労災には民間保険のような過失相殺は無く、労使双方に
過失が有るから事故が発生する、災害事由を問わず総てを公平に救済するのが労災ですか
ら、被災者の過失の有無に関わらず平等に補償がされると言う特徴があります。
労災事故・過労死・各種ハラスメント・労災事故に伴う伴う精神障害対策・その他事故を理由とする労務管理上のトラブルについてについて、また補償問題に対する疑問点やご相談事がございましたら、お問合せフォーム又は電話で気軽にご連絡ください。精神疾患治療には労災の指定病院が少なく、ご満足いただける回答に成るか否か電話相談は無料ですから気軽にご相談ください。
更に、社員が自宅又は会社で「脳」や「心臓」の疾患で倒れたら、素人考えでなく被災者や家族が私病だと言って収まっても、其の後、疾患事由を基に過労死と言われ損害賠償の請求なにならないか、後々の問題にならないようにきちんとした資料等を労使共にを保存する事をお勧めします。
会社の車で仕事中、又は、営業で道路を歩行中に交通事故で死傷した。その折会社の責任は?このような労務問題のお悩みも含め総ての災害相談を受け賜ります。
貴方様からのお問合せをお待ちしております。
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ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:鵜沢(うざわ)
労災事故・過労死・建設アスベスト・通災・就業中の交通事故等々の労災事故でのお悩みは、社労士で災害補償問題の解決に経験豊富な専門家、全国対応の「労災事故解決センター」が、これら難問解決をお引き受けいたします。
発生した事故の解決は一人で悩まないで気軽に先ずは無料電話でご相談下さい。
一本のメールや電話が事件解決に導きます。
事業所の担当者は、事件を和解で纏めようとする場合、中立な立場の当職が従来の労災保険請求に欠落は無いか調査、それ等を基に損害請求案の作成を支援いたします。完成したら他の、社労士(経験者が少ない)・弁護士や公的施設等で専門家の意見を求め、和解の落としどころを探り、此れを基に支払い資金が調達できるか否かこっそり社内根回しで融和を探るテクニックが必要と思われます。
代表の鵜沢保雄です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますお気軽にご相談ください。
代表の私は高校2の時、都内の大學の弁論対会に参加しようと「日本の唯一の資源は人的資源。強力な資源開発に務めべき」との論文を担当教師に提出した処、教師に人は資源でないと却下された。
その願いは未だに捨てきれず社労士になり事業所の安全運動と労災被災者救済に務めております。何なりと気軽に電話でご相談下さい