〒202-0014 東京都西東京市富士町5-7-1
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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労災事故はいずれの場合であっても労使相互の不注意や誤作動を原因として発生する。単純な事故は別として入院を伴うような事故は労働者は被害者として、会社や第3者の加害者は 損害賠償事件となりますが、両者の話し合いで相互に納得が得られば円満解決です。
処が大きな事故になると労働者は損害賠償請求者、会社や第3者加害者は被災者の損害を支払う立場となり労使相互が対立することから、事故処理に不慣れな方の軽はずみ発言や行動は禁物。公平な補償の判断材料として事故の発生状況の情報は出来るだけ正確に保存(スマホで写真及び録音)してください。
労災は被災者の過失の有無に関わらず治療費は総て0円。休業補償は受傷日を含めた3日間は会社の負担、4日目から祝日・曜日・休日に関係なく休業期間中は平均賃金の80%が無税で支給されますから、社内で沸騰している事故の過失相殺問題等は怪我や病気の症状が安定するまで後回し。
重症なら迷わず救急車、軽い打撲や筋肉痛であっても初診は医師の初診が大原則、これを誤ると後々トラブルに発展する事がありますから注意、諸般の事情で柔道整復師の治療が希望なら初診病院の紹介で柔道整復師に転医が正解。
被災者に対する手厚い救済は、明日は我が身の他の従業員の会社に対する信頼に繋がり、社内で沸騰している事故の発生話題の沈静化剤になります。
当所は社労士で開業以来40余年、全国の数えきれない労災の事故解決には労使双方の一方に偏らない中立の立場の専門家として、被災者と事業主の双方に労災保険の補償制度と民事損害賠償の流れを当事者が納得するまで説明、先ずは不安を抱く被災者が安心して療養が出来る下地造りとしてとして、会社は素人の社員でなく労災事故の専門家である社労士に総ての処理を依頼すると伝え、被災者が安心できる環境創りが第一の提案です。
当所は事業所に代わり各種請求書類の申請手続きを要領よく進めますが、救急車を呼ぶような受傷事案は取りあえず災害現場を保存し、所轄労動基準監督署に電話で事故後の処置について指示を受けてください。
発生した労災事故は軽微な事故以外元に戻りません。労災事故は他人同士の交通事故と異なり「事業主」対「従業員」という関係である事から、上司や担当が会社側の立場でついつい強い叱咤がされる事が見受けられますが、事件の対応には被災者救済優先と言う繊細な対応が優先です。当センターは中立の立場の専門家として多くの経験のもとに、事業主には被災者にどこまでどう支援をすべきか、方や被災者には事業主にどの様な支援を求めべきかを相互の当事者が抱く感情の隔たりや認識の相違を丁寧に調整し、被災者の不安を払拭した解決案の提案で数えきれない事件を解決してきました。
被災者が主張する後遺症の症状と監督署との見解の相違、不支給などの不服申請には都道府県ごとに設置されている審査官に対するの教示があったからとて、軽はずみに出さなで先ずは相談してください。審査請求相手の監督署と言う処分庁はその道の専門家ですから、相手に負けないだけの理論構成や資料提出が必要となる場合が御座います。更に、この処分が不服なら再審査請求とういうその道の専門家の審査を求める事ができます。再審査は裁判所の様な法廷で、国内唯一の労働法令の専門家で事件ごとに構成される再審査請求となりますが、これら審査、再審査請求にはプロの行政官との対峙ですからそれなりの論理構成が必要で、これらに対する請求代理、更に、損害賠償訴訟と行政処分に対する不服訴訟に発展する事案等に付いては弁護士の支援同席となりますが「開業以来同学の2期先輩の法律事務所と連携で万全の対策を行っておりますので安心してお任せいただけます。
労災保険は正しくは「労働者災害補償保険」と言い、此れは、労働者、災害補償、保険、と分解することが出来ます。
労働者とは、労災保険では職業の種類を問わず、民間の事業・事務所を問わず事業主の指揮もとで労働
を提供しその対価として賃金が支給される人と、労災保険法で300人以下の中小企業で労災
保険の特別加入の事業主や経営者、特別加入のフリーランスも労働者と見做さます。
災害とは 事業主または業務発注者の指揮下での就業中、通勤途上での怪我や病気を指します。
補償とは 治療費等は総て0円で、生活支援器具(車椅子・杖・義足等)などの現物給付、平均賃金の
80%の休業補償障、通院費、介護費、障害一時金・同年金・遺族年金・葬儀費などの色々
な各種給付を指します。
保険とは 厚労省が保険者となって保険料は事業主と特別加入者の負担となり、これ等を一纏め
にして「労働者災害補償保険法と同徴取法」で運用されておりますが、治癒(患部の治療は
終了したが痛みは残る場合を含む)による打ち切り以外補償の打ち切りは有りません。
また、労災保険の特徴として、労災には民間保険のような過失相殺は無く、労使双方に過失
が有るから事故が発生する。災害発生事由を問わず総てを公平に救済するのが労災で、被災
者の過失の有無に関わらず平等に補償がされると言う特徴があります。
労災事故・過労死・各種ハラスメント・労災事故に伴う伴う精神障害対策・その他労災事故を理由とする労務管理上のトラブルについてについて、また、補償問題に対する疑問点やご相談事がございましたら、お問合せフォーム又は電話で気軽にご連絡ください。精神疾患治療には労災の指定病院が少なく、ご満足いただける回答に成るか否か電話相談は無料ですから気軽にご相談ください。
更に、社員が自宅又は会社で「脳」「心臓」「精神」の疾患で倒れたら、素人考えでなく被災者や家族が私病だと言って収まっても、其の後、疾患事由を基に労災事故と言われ損害賠償の請求なにならないか、後々の問題にならないようにきちんとした資料等を揃え労使共にを保存する事をお勧めします。
会社の車で仕事中、又は、仕事で道路を歩行中に交通事故で死傷した。その折会社の責任は?このような労務問題のお悩みも含め総ての災害相談を受け賜ります。
貴方様からのお問合せをお待ちしております。
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担当:鵜沢(うざわ)
労災事故・過労死・・通災・就業中の交通事故等々に加え、建設アスベスト、各種ハラスメント等でのお悩みは、社労士で災害補償問題の解決に経験豊富な専門家、全国対応の「労災事故解決センター」が、これら難問解決をお引き受けいたします。
発生した事故の解決は一人で悩まないで気軽に先ずは無料電話でご相談下さい。
一本のメールや電話が事件解決を導きます。
事業所の担当者は、事件を和解で纏めようとする場合、中立な立場の当職が労災保険請求に欠落の有無を調査、それ等の是正を基に損害請求案の作成を支援いたします。
代表の鵜沢保雄です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますお気軽にご相談ください。
年代表の私は高校2年の時、都内の大學の弁論対会に参加しようと「日本の唯一の資源は人的資源。強力な資源開発に務めべき」との論文を担当教師に提出した処、教師に人は資源でないと却下された。
その願いは未だに捨てきれず社労士になり事業所の安全運動と労災被災者救済に務めております。何なりと気軽に電話でご相談下さい