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コロナウイルスと労災補償請求

コロナウイルスの労災補償請求

この記事はコロナについてのみとなりますので御了知ください。

労災保険の特徴として被災者が業務上でコロナに罹患し場合、被災による損害を政府に請求すると考えてください。損害を請求するには請求するだけの理由と損害の内容を立証することが求められます。

処が今回のコロナウイルスは所謂空気感染であることから、下の案内のような取扱いになりますが、具体的には労働を提供した会社の業務で被災したという事を所定の用紙に記載し、労働者が勤務する事業所を管轄する労働基準監督署に請求書を提出するという手順となります。

この請求書を提出する場合、労災事故だと主張し事業主の証明を受けて請求することになりますが、コロナの場合事業運営に支障があると事業主が証明を拒否する場合と、あなたの行動が漏れると社会的ないじめや中傷が考えられますので最後まで読んでください。
 

イ)労災補償の対象となる人

労災補償の対象者は「コロナに感染した労働者」である事が第一の条件となります。

労災補償の請求者は『所謂民間の事業所』で事業主の指揮命令の下でその業務に従事し(通常の勤務)、労働の対価として賃金を受け取る労働者と労働保険事務組合に事務委託している特別加入者となり、業務請け負人は労働者では有りませんから労災の救済対象とはなりません。

* 事業所が労災保険に未加入であっても労災は請求できます。

* 労災保険法に労働者の定義条文は有りませんが、労働基準法第9条を準用する事に成っており、これから除かれる者は国の直轄事業,官公署の事業(所謂公務員)、及び船員保険被保険者は労災保険の対象にはなりません。
 

ロ)業務との関連性

労災保険はあくまでも業務に起因性を求めるもので、事業主の指揮命令の下で労働を提供した労働者の負傷・疾病を救済するもので、コロナの罹患についても罹患した事の因果関係を明確にすることを労災法施行規則で5項目を求めておりますが、今回のコロナ問題は,業務外で感染したことが明らかにである(市中感染者)場合を除き「業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したと認められる場合には、労災給付の対象とする事に成りました。(基補發0428第1号2020・4・28)

具体的には法令様式に書かれた請求書の記載内容を労働基準監督署がどの様に判断するかになりますが、事例が示されるには少し時間が掛かると思われます。下の②とのカッコ内は私見ですから責任は持てません。
 

ハ)コロナ労災の対象となる労働者

医療従事者

コロナ患者の診療、看護・介護等に従事する医師、看護師、介護従事者は、業務外で感染したことが明らかにである場合を除き、は原則労災の給付対象とする。

医療従事者以外の労働者については感染経路が特定されたもの(例 患者輸送バス・タクシーの運転者(特別加入以外の個人は除く)・患者誘導員・感染病床等の清掃や給食補助者・消毒作業員等?)・

感染源が業務に内在していたことが明らかな場合(例 商品の対面販売員・スパーやコンビニ・日曜雑貨のレジ係・金融機関の窓口担当等が考えられますが判断基準が不明確です?。)とされております
 

二)労災になるか否かの決定権者

労災に成るか否かの決定権者は病院でも会社でもなく、すべての決定は事業所を管轄する労働基準監督署長です。

監督署長が判断に苦しむ事案は都道府県の労働局意見を踏まえて本省と言われる厚労省の判断を仰ぎ、これを基に監督署長が決定をすることになります。

この決定に不服が有る時は都道府県の労働局にある審査官に無料で審査請求が出来ます。

これにも不服な時は再審査請求も無料で行うことができます。次の段階が裁判となります。
 

ホ)労災保険の請求

労災保険は上記(イ)の労働者を雇用した場合、事業主が自動的に労災保険の契約者になり管轄する行政機関(監督署)に届け出る事に成っているのが法律です。

従って、労働者は事業所が労災未加入でも労災を請求することができます。

そこでの注意は、法律がどのように保護しようとしても、労災保険の補償を求める時は、労働基準監督署に請求書を提出しない限り、保護は受けられません。

従って、労災に該当すると思われるときは事業所を管轄する監督署に下の手順で請求書を提出し、労災保険の対象になるか否かを判断してもらう事が第一歩となります。
 

ヘ)治療費(コロナの場合治療費は全額国の負担なります)

労災保険では療養費と言い治療・入院・投薬・リハビリ・温泉治療まで含みます。これには労災指定病院なら療養補償請求書(様式5号)と言う請求書に必要事項を記載し、事業主の証明印、請求者の朱肉押印をして病院に提出する事によって治療が受けられる。この場合自己負担は有りません。

被災状況は労働基準監督署の職員が理解出るように具体的に事実のみを記載する、誰かに責任が有るようなことは不用

(例 令和年1月以降00銀行××支店で窓口業務に従事中に0月00旬頃感染をしたと思われる)

*1)事業主が証明を拒んだ時は事業主の証明欄に拒まれた理由を書く。通院の時は様式5号をもう1枚書いて薬局に出す。

*2)労災指定病院でない時は一旦自費で支払い様式7号に病院の証明を付け領収書を添付して労働基準監督署に提出、否認された時は健康保険に請求をすることができます

*3)健康保険を使った時も上と同じで取りあえずコロナが労災であると認定されたら、通常の処理なら治療費の70%を保険者に支払い自己負担の30%と合わせて労災に請求する事に成ります。
 

ト)休業補償

休業補償請求書(様式8号)に記必要事項を記載して病院の証明を受けて労働基準監督署にする事に成ります。

この請求には平均賃金を記載する必要がありますが、会社にお願いしてください。

休業補償は二通りの支給内訳となります、一つが過去3月の交通費を含む賃金総額を暦日数で割った平均賃金60%相当額と、二つ目が20%の特別支給金で合計80%になります。

事業所から全額賃金が貰えても20%の特別支給金は支給され、この請求が認可されれば、将来何かの事由で後遺症(症状固定は少し先になると思われます)が発生した場合、または運悪く不幸になった場合に遺族補償等の請求権存否を立証する物的証拠となりますので支給通知はきちんと保管してください。
 

チ)後遺症(労災では障害補償と言います)

・遺族補償につては省略しますが、障害や遺族補償につては別途ご相談ください

* 事業主の方は個人情報漏洩と被災者の救済にご協力ください。

請求用紙は厚生労働省HP 「労災保険請求書」からダンロウドができます。

ごあいさつ

ご挨拶

労災事故解決センターにお立ち寄りくださいまして有り難うございます。

起きた 労災事故・過労死・交通事故事故は元に戻りません時代の変遷に合わせ 労災事故の補償問題は大きく様変わりをしています。

被災労働者の救済を主眼に置き、労災事故の事件解決のお手伝いをいたします。

被災者の労災保険を超える損害を企業が負担することは当然の義務となりました。

被災者も泣き寝入りをしないで適正な補償を求めるべきです。

100件を超す大災害 (3人以上又は死亡などの交通事故を含む)を 事故直後から中立公平の立場で被災者の補償 問題を解決してきました 。

労災事故を、きちっと解決、きちっと示談、これが当センターの指針です 

 社会保険労務士として40余年、損害保険保会社の査定経験を基に、 労災事故を専門に培ったノウハウで、労災事故の事件解決提案をいたします。

事件処理に馴れない人の労災事故・過労死事故・交通事故の取扱いは、当事者の関係を悪化させ、更に事件のもみ消、事故の中傷は、当事者の良好な関係を悪化させ、問題解決を複雑にします。

労災事故・過労死の事件解決のサポートします。 

労災が有るから大丈夫と言う時代は終わりました。

労災事故・過労死事故が発生した以上、 加害者となった企業は、労災保険を超える損害について相応の負担は当然の義務です。  これが時代の趨勢です。

 

企業の義務で結果的に加害企業の救済に繋がります。加害企業となっ た以上積極的に事故の終焉に繋げる努力が訴訟の発展を防止します。

労災事故・過労死事故の解決の裏技は、

中立の災害補償の専門家が 被災者と一緒に事件解決することで事件はスムースに解決しました。

災害補償の専門家である当センターの提案が当事者の納得を得て多くの事件を解決してきました。

当センターのサービスが、

被災者と加害企業の信頼につながり きっとご満足いただけます。

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当事務所の特徴

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被災者も会社も安心して事件解決をお任せいただけます。

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発生した労災事故は元に戻りません。

労災事故は交通事故と異なり会社と社員の関係です。 当センターは専門家の立場で

多くの経験をもとに相互の当事者が抱く隔たりや認識の相違を調整し、被災者の不安を払拭して示談に繋げ事件を解決してきました。

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労災事故の事件解決には常に審査・再審査請求の代理・訴訟発展を想定し、 法律事務所と連携した対策を行っております。

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