社労士よもやま話(2)5年分の年金が貰えない数年前の厚生年金の話になるが、Kさんは20年前にミトコンドリアという筋肉が萎縮する病気になり、当時はすでに電動車椅子生活、この病気は本人にも判らないようにじょじょに筋肉が萎縮して行くのだそうで10年前に遂に仕事が出来なくなって、生活保護で生活をしているが、生活保護というのは何か気が引ける。

其処で、厚生年金の障害年金がもらえれば助かると役所の紹介で相談に見えた。

相談は形式的になるが、障害年金を貰うには、この病気になった初診日に厚生年金に入っていたかどうかで決まる。とそれを診断書で立証する必要があると説明をした。しかし本人は、口は達者だが体は動かない。傷害保険を請求するための診断書や、厚生年金の加入期間などの記録を収集することができない。すると筆者の何時もの悪い癖のお節介病が発症し、厚生年金請求のために必要な資料集めを買って出ることになって、職歴と病歴を聞き、厚生年金請求以下は白紙に近い委任状を数枚作り、これを片手に病院を巡り、発病暦と厚生年金の加入暦の調査を開始した。処が20年前の発病、さらに、病変にあわせて病院を何回も転医していて初診日を確定するカルテはとうに廃棄されている。

しかし、何としても初診日を何らかの法方で確定して、年金の請求権の存在の確定を行わないと総てが徒労になる。そこで、Kさんの記憶を時系列的に書き並べ、診察券は無いか、担当医は誰か、看護婦は誰、まるで犯人探しのような調査が始まった。すると不思議なことに、このデータを基に病院の協力で初診を担当した医師の存在が判明した。早速退職をした担当医に電話で面接を申し込むと快く承諾を得ることが出来、担当医も珍しい病気であったことから記憶が鮮明、当時の医師自身の診療ノートを基に診断書に替わる証明書の発行をお願いすることが出来きた。

この初診日を基に厚生年金の加入期間の確認を行ったところ、被保険者期間中の初診日であることが判明した。

これによってKさんは厚生年金に加入中に初診があったことが証明され、これを基に厚生年金に対し障害年金の請求をすることが可能になり、遂に厚生年金から2級の障害年金の裁定を受けることができた。

然し、Kさんは請求日から時効になっていない5年分の年金が遡って貰えるはずだったが、障害認定日から既に5年以上が過ぎカルテが廃棄されていることから、私の力では障害認定日を確定する診断書を入手する事が出来なかったことから、時効にならない過去5年分を纏めてもらえる年金は諦めていただく他はない。

公的年金は制度が複雑で、特に障害年金は素人では判断しにくいハードルがいくつもあるんです。

このような人を救うのは、交通事故、労災事故、うつ病、過労死でも事故直後から、またはこれはと思う症状が出たら、一時も早く勘の良い経験のある専門家に相談する以外に救済の方法はないのが実情です。

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