労災事故の損害賠償

 労災保険は被災労働者が、業務上又は通勤途上での怪我や病気等を、日本政府が被災労働者の生活を維持するために、被災労働者の請求を基に一定の基準に従って給付金を支給するもので、被災労働者が被った損害の全部を会社に代わって賠償をする損害賠償保険ではありません。

労働者を一人以上使う使う会社は、民法や労働契約法で労働者を安全に働かせる「安全配慮義務」があり、業務上(通勤は除く)で労災事故が発生した場合事故内容によっては、被災した労働者やその遺族にする民法上の損害賠償金を支払う側の当事者となります。

従って、労災保険を超える全損害(下表の説明参照を支払う義務発生しますのでそれなりの準備と対策が必要となります。

会社は事故が起きた以上被害拡大防止の為に、事故直後から被害予測をたて被災者を敵に回さないよう周到な救済対策を提案出来る専門家の知恵を利用することをお勧めします。

被災者は時間の経過とともに事故の責任は雇い主の会社側にあると変化します。労災保険が有るから大丈夫と放置することは被災者を敵に回す様なもの、今はインターネットで弁護士が検索ができ、着手金がなくても裁判ができる時代です。訴訟になると余程のことがない限り会社が勝つことは稀でしかありません。

 被災労働者やその遺族は業務上の労災事故によって生じた民事上の全損害額の損害賠償(下の説明参照)を加害者となった会社に請求する権利が発生しました

 労働者の個々の体力は1010色、それぞれに固体差があり、運動能力や、精神力に差がある。会社は、そうした個体差や、加齢ともに発生する基礎疾病のある労働者を安全に働かせる義務が新しくできた労働契約法第5条にによって確立しました。 これを安全配慮義務と言い、 会社がこの安全配慮義務を怠ったから従業員(社員・パート・バイト・派遣・建設業の下請従業員を含む)が 怪我をし、病気になり、死亡(過労・精神疾患・いじめ自殺を含む)する事故が発生したと判断されます。 

 そこで、会社は被災者に対し労災保険を超える損害を賠償する義 務が、被災労働者は損害賠償を請求する権利が発生する。

 これが労災事故の民事賠償の考え方で、被災労働者の賠償基準は自動車事故だから高く、労災だから安いと言う事はありません。

同じ日本人である以上賠償基準は自動車事故となんら変わりません。 従って、会社は労災保険以外に、下の項目部分は、会社が被災労働者やその遺族に賠償金を支払うことになり  「労災を貰っているから会社は関係ない」ということにはなりません。

  被災者の被った補償金額の算定基準は交通事故と何ら変わりません。特に死亡事故や重い後遺症事件で被災者との折衝を誤ると訴訟事件に発展し、会社は手痛い賠償責任を負う事になります。

その他費用休業補償  労災保険の休業補償は給付基礎日額(平均賃金の円以下を繰り上げたもの)の6割と特別支給金の2割です。特別支給金の2割は労災保険からのお見舞いのようなもの,損害賠償金から控除は出来ません。 従って給付基礎日額の4割と最初の3日分が未払いの休業補償分となり損害賠償の積算基礎となります。
 慰 謝 料

慰謝料とは労災事故で発生した死亡、怪我や病気になったことで発生した精神的・肉体的苦痛などを金銭で評価するもので、労災保険はこの名目での支給ありませんから会社が支払うことになります。

障害補償の中に入っていると言う意見もありますが、大きな事故になると損害の項目を厳格に区分して計算する事になり、入院・通院日数、後遺症の等級・死亡遺族の家族構成等によって慰謝料金額が積算されます。

例として、最も軽い後遺症の14級でも100万前後、1〜3級の障害や死亡だと3000万前後の慰謝料となります。

治 療 費 労災保険の治療費は治癒・症状固定(治療効果が期待できない状態)という段階で原則療養補償が打ち切りとなります。でも痛みや障害に対するその後の治療は続けなければ成りません。その費用が損害賠償の対象となります。
逸失利益

障害(後遺症)によって労働能力が全部又は一部が無くなり、これから貰えるはずの賃金額が減額になる。

死亡によって将来得られるはずの収入が貰えなくなる。これらを逸失利益といい、この遺失利益は会社が賠償することになります。この遺失利益は年齢・障害の等級・賃金額によって異なりますが大きな損害額となり、中年の男性だと5.000万以上になることは普通です。

通 院 費 治療中労保険災から支給されない通院交通費・労災保険の打ち切り後の通院費は会社に請求することになります。
雑   費 治療中の入院雑費(ほゞ定額となって日額1500円)やその他の損害と積算される諸雑費
建物改造費 障害(後遺症)が発生し住宅を改造する為の費用(リフト付き風呂やトイレの改造・階段・廊下・室内手す等バリアフリーの改造など)
介護費用 重度の障害になり他人(家族も他人です)に介護を依頼するときは介護者の賃金や介護に関係する消耗品等の費用が発生します。 障害の程度と年齢によって異なりますが1~3級では3~5000万とも言われます。(1~3級の障害には定額の介護費が労災保険から支給されることがある)
差額葬儀費 常識的な葬儀費と労災保険の葬儀費との差額を会社が支払うことになります。経験的には100~200万
その他費用 介護用ベット、車椅子、義手、松葉杖、自動車運転補助具等その他労災から支給された部分を除く損害を構成するものがある場合はその部分が加算されます

  ある程度以上の労災事故になると、会社は従業員に労災保険を超える賠償金を支払う必要が生じるのは上のような損害の補償を求められるからです。これを労災事故の民事賠償と言います。
 被災労働者この時貰わないと時効労災保険は治療・休業・埋葬は2年・障害と遺族は5年・民法は3年になり後で請求する事は出来なくなる場合があります。このような考えは最近特に顕著です。
 ここで問題になるのが、労災保険から将来支給される年金等は逸失利益等から控除できないと言う最高裁の判例があり、被災者は損害確定日以降2重(3年の給付調整がある)に逸失利益を請求できると言う事に成る場合があります。

 事故の内容と、事件の展望を見誤ると、会社は損害賠償以外に大変大きなダメージを受ける場合が考えられ、被災者は自己流の損害積算で請求額を欠落して示談をすると生涯大きな損害を負うことになりかねません。

 損害内容を的確に把握するため労災事故解決に経験を積んだ社会保険労務士・弁護士から指導を受け、関係機関に向けた適切な対応が求められます。片意地を張った発想は相互に被害を拡大させることがあります。 

経験的には中立的な総合保障制度の専門家のが、

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当センターは社会保険労士で守秘義務があり、相談内容は外に漏れません。

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