労災事故の後遺症

 労災事故の後遺症補償は、労災保険では障害補償と言い、治療医が決めるのでなく監督署長が決めます。

通常の治療を行った後、体の一部がなくなったり、体としての機能を失ったり、医療効果が期待できない状態になって、事故前の健康な体でなくなっつた状態を障害と言います。

 障害は局部に神経症状(痛み)があるという最も軽い14級から、植物人間に成ったり、全身麻痺で介護状態の1級までの、色々な症状を14等級139類(増減がある)に分類しどれかに当てはめて補償を行う事を障害補償と言います。

 この障害補償は、監督署が治療を始めてから大体6月ごとに治療医から報告を受け、監督署が治療内容から症状固定かなと思われると、治療医と相談をして被災者の症状をもとに症状固定を判断して、被災者に通知します。障害請求には治療医が作成する障害補償請求書(様式10号通災は16号7)の裏面診断書を基に、監督署の顧問医が被災者と面接診断、その意見を参考にして監督署長が障害等級の決定を行います。

   交通事故では後遺症診断書によってそれぞれの経験者と顧問医が、民間保険では独自決定、又は、労災や自賠責の決定をそのまま援用しておりますが、障害の等級決定はいろいろな補償を決める上での非常に大切な判断基準となりますので主治医に慎重に作成してもらうことが肝要です。

 ここで問題になるのが、主治医の作成する診断書が、労災保険の障害等級基準に沿って正しく表現しているのか言う事です。

 最近の病院では医師不足から担当医がちょくちょく代ったり、患者が転医したために患者の重要な医療情報が、後遺症診断書を作成する医師に正しく反映されないため、複雑な疾病や隠れた障害状況などが診断書に反映されず欠落する場合が多く見受けられます。

 

 これらの事から被災者の障害等級が 低く認定される場合がございます。 これは医師だけの問題でなく被災者が自分の症状を看護師に言った(看護師ではだめな時がある)更に悪いのは、自分の事は担当医が一番良く解っていると言う思い込み、やせ我慢をして、痛みや、体調の変化などを訴えない事です。

 担当医師は患者の訴えを聞きこれ基に診断治療をする。このコミニケイションが欠落すると後遺症の診断書に重要事項が欠落し、診断漏れとなる原因のひとつようです。
 後遺症診断書を書いてもらう時は、被災者が受傷してからの症状の変化を思い起こし細かくメモをして診断書に反映してもらう事です。(例えば頭部打撲の場合、性格が変わった、物が見えにくい、変な癖が出た等は高次脳機能障害になっている場合がある) こんなとき医師に対して被災者の障害症状に詳しい人の一言が診断書の記載事項を大きく動かすことが有り、また、新たな治療が開始されることがあります。主治医は治療を行う人、診断書に作成が専門ではありません。 自信が無いときはご相談下さい 。

主治医の説明がかなり高い障害であるかを言いながら監督署の決定がかなり違うことが有ります。監督署は記載された診断内容と監督署の顧問医意見で障害等級を決めますが、判断に困ったときは別の医師に鑑定を求めたりかなり慎重な判断をしております。

本人が出来ないときは家族や会社の担当者が気が付いたことを医師に知らせること。

 医者だってひとの子、被災者の総てが解ることはありません。企業側も被災者の為に出来る限りの協力が求められます。事故処理に 経験の少ない担当者がうつ病になるほど大変な仕事になります。

 障害補償給付金は、1級から7級までが原則生涯補償の年金補償と特別支給金、8級から14級までは一時金と特別支給金になります。  特例として一定以上の障害等級(過去の障害でもok)が2件以上重なる場合は併合と言って、等級の高い等級を1〜3等級繰り上げて障害補償行う制度がありますので、診断書には過去の障害等級を含め、できるだけ詳細な記載を依頼することです。

 ちなみに、厚生年金は1・2級が年金、3級は一時金になり、交通事故の補償は総て一時金となります。
  この等級決定によって、労働能力の全部又は一部が無くなったと判断される訳ですから、其の無くなった事を労働能力喪失と言い、1〜3級は100%、8級で45%、14級でも5%の労働能力が喪失すると言われ、 この割合に因って逸失利益の計算がされ、損害賠償の請求が構成され、それに伴う慰謝料も当然増額要求されることになりますから、障害の認定はとても大切なことになります。    

 障害に伴う損害賠償金の積算は死亡事故より大変で、事故発生前の賞与を含む年収を基に、昇給がある場合は其れを加え(最近は少ない)障害等級決定時から被災者の就労可能期間、介護は被災者の平均年齢を基に死亡するまでの間の補償を、さらに被災者が生存するための諸費用を含め損害額を積算する事になることから、重度の障害になると其の解決には大きなエネルギーが注がれ、解決には事件発生から数年か掛かるという事もあり、時間との戦いとなる場合もあります。

    経験的には総合保障制度の専門家である当所センターが、

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