〒202-0014 東京都西東京市富士町5-7-1
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
労災事故被災者の権利
労災事故の被災者である貴方や貴方家族は、貴方が会社の指揮・命令(暗黙の命令を含む)に従っていた仕事が原因となって労災事故が発生(過労死・過労自殺を含め)した。
このような事故を発生させた会社は、貴方が受けた怪我や、病気や、労災事故の後遺症や、又は、被災者が死亡する等の労災事故を発生させないよう安全に配慮する義務があるにも係らず、これを行わなかった事から事故が発生し、貴方に損害を与えた訳ですから、会社は貴方に損害を賠償する義務があり、また、貴方は損害の賠償請求する権利が発生し、多少の手数が掛かっても会社に迷惑なことはありません。
よく言われることですが貴方に故意(わざと事故を起こす)がない限り法律違反や安全違反が有ったから、労災保険が支給されないという事はありません。
労災事故は怪我と病気で、病気には職業病以外に過労による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、一次性心停止、狭心症、心筋梗塞症、解離性大動脈瘤,不整脈による突然死や、一酸化中毒、硅肺,アスベストによる中皮腫癌や、今問題になっているうつ病などの精神疾病と職場のいじめ、過労自殺等も労災事故となる場合がり、労災保険を請求する権利は、労働者(派遣・パート・バイトを含む)になった初日から法律によって自動的に請求権が発生します。
たとえ会社が労災保険に加入していなくても、労働者であれば日本政府が労働者の健康を守る義務から労災保険を請求することが出来ます。(この場合平成17年から事業主負担がでるばあいがある)
そこで、貴方は、貴方や貴方の家族の将来を守るために、あなたが受けた労災保険を超える全損害をきちんと請求し、損害賠償金を受け取る事を「労災事故の民事賠償」と言います。
ところで、労災事故の場合、労災保険を請求している事から、貴方が受けた全損害から、労災保険で支給された「労災補償部分」を控除した損害額、即ち、労災保険から支給されない下欄の部分の損害を会社に請求することが出来、年齢と給与額に因って異なりますが重症や死亡事件は1憶円を越す判例が出るようになりました。
躊躇する事無く自分の損害賠償の請求を主張すべきです。このとき行わないと損害賠償金を請求する権利が将来に向かって消滅することがあります。
労災保険を超える損害は一般的に下の様になります。
この項目毎の損害を合計したもが会社に請求できるのが貴方の損害となります。
休業 補償 | 労災保険の休業補償は、休業4日目から原則給付基礎日額(平均賃金の円以下を繰り上げたもの)の6割ですから、不足の4割と労災保険から支給されない3日分を会社に請求することになります。(特別支給金の2割はお見舞いみたいなもので休業補償から除いて計算します) |
---|---|
逸失 利益 | 障害(後遺症)が発生した場合これによって労働能力が所謂半人前になると、一人前の賃金は貰えなくなる。また、死亡によって将来得られるはずの収入がなくなるこれをを逸失利益と言い、これを会社に請求することになります。(既払い額と調整があります)年齢や賃金によって異なりますが、5.000万を超える場合があります。 |
慰 謝 料 | 慰謝料とは精神的肉体的苦痛などを金銭で補償するもので、労災保険からは支給されませんから会社に請求することになります。障害補償の中に入っていると言う意見がありますが、大きな事故になると請求の項目を厳格に区分して計算しますので、損害額がかなりの額となり、 軽い14級でも100万、重傷の1〜3級の障害や死亡だと3.000万前後の慰謝料となります。 |
通 院 費 | 労災保険から支給されない通院交通費。症状固定以降の通院費は会社に請求することになります。 |
介護 費用 | 重度の障害になり介護を必要とするときは介護者の賃金や消耗品等が労災事故の損害と成り、障害の程度、給与額と年齢によって異なりますが1〜3級では3〜5.000万になる場合があります。家族介護であっても当然なこと請求の対象となります。 |
治 療 費 | 治癒 となり傷害が確定すると労災保険は打ち切りとなり、原則治療費を支払いません。でも痛みや障害に対する治療は続けなければ成りません。その費用も請求の対象となります。 |
建物改造 費 | 傷害が発生したために住宅を改造する費用(風呂・トイレ等の改修・階段にリフトをつける、または、手すり取り付けなど 被災者の生活を支援する設備の改造など言います。これは借家でも同じです) |
葬儀費 差 | 常識的な葬儀費と労災保険との差額を会社が支払うことになります。死亡しょた人の地位や地方の習慣よって異なりますが経験的には100〜200万ぐらい |
雑 費 | 治療中の諸雑費・治癒後予想されるいろいろな費用 |
その他費用 | 損害を構成するものがある場合はその部分を加算することができます |
労災事故で、重度の障害が残った場合、一番苦しむのは被災者の貴方自身と、貴方を 支える家族です。励ましも重要ですが、経済的な裏付けは更に重要です。貴方の損害額の積算も大変に複雑になってきます。
今の会社は貴方の救済より、株主や会社を守るようになりました。
労災事故の損害請求は、自分からなかなか言い難いものです。
経験を積んだ経験者に代弁を依頼して、貴方は会社と対等の立場でしっかりと損害の賠償を求め、貴方自身が自分の将来に禍根を残さないように事件の解決をすべきです。中途半端な示談は貴方を一生苦しめます。後悔をしないように最善の努力を貴方自身が自分で決断ですべきです。
その為には、仕事中の交通事故などの第三者行為災害(こちら)が絡む場合等も含め、保険会社任せでなく専門家の指導を受ける事がのぞましく、出来るだけ事故解決のために経験を積んだ専門家の知恵を活用すること薦めます。
労災保険から将来支給される年金等は逸失利益から控除できないと言う最高裁の判決があり、被災者は損害確定日以降2重に逸失利益を請求できると言う場合があり、これらの制度を旨く利用することも考えられます。
経験的には出来れば事故直後から総合保障制度の専門家の当センターが、
ネゴシエターとして事件解決を取り仕切り、
被災者が直接会社に言えない事柄を当センターが会社に伝え
事件をスムースに解決する事ができました。
当事務所は守秘義務があり相談内容は外に漏れません。
気軽にメールや電話で相談をしてください
費用のことは後で考えれば良いのです。
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:鵜沢(うざわ)
労災事故・過労死・交通事故等でのお悩みは、社会保険労務士で経験豊富な補償問題の専門家、労災事故解決センターが、これら難問解決をお引き受けいたします。
発生した事故の解決を一人で悩まないで気軽にご相談下さい。
問題解決は一本のメールや電話が事件解決を導きます