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災事故の企業責任
日本の民法は労災事故で発生した労働者の損害を、被害者となった労働者が加害者である会社に損賠を賠償する権利を認めております。労災保険はその損害の一部を被災した労働者の請求を基に一定のルールで国が支払うものです。
従って加害者となった会社も被災した労働者もこの不幸な損害を事件当事者としていずれかの機会に労災保険を超える損害を示談なり訴訟で解決することが必要です。
労災事件の解決は当事務所が最も得意とする分野です。
労災事故が起きたとき、通勤災害を除けば、会社は被災した労働者に対する損害賠償の当事者になります。労災保険があるから大丈夫――そう思って放置するのは危険です。労災保険はあくまで損害の一部を補う制度であって、全損害を賠償する保険ではありません。事故をそのままにしておけば、必ず後日、示談や訴訟の形で向き合わざるを得なくなる日が来ます。
特に入院を伴う事故や、後遺症が残る事故、長期療養を要する事案、社員が脳出血や心筋梗塞で倒れた場合、海外出張中の死亡、そして過労自殺が疑われるようなケースでは、初動対応が全てを決めます。直ちに事実関係を調査し、被災者やそのご家族に対して、会社としての救済方針や利用できる社会保障制度について納得のいくまで説明してください。そして、不安を和らげる環境を整えることこそが、最終的な解決への近道です。逆にここを怠れば、後日、内容証明郵便や訴訟が突然舞い込み、会社の信用と経営を揺るがしかねません。
いまやインターネットが世帯の7割以上に普及し、被災者やその家族は会社以上に迅速かつ正確に情報を集める力を持っています。対応を誤れば、長年築いてきた良好な労使関係も一瞬で敵と味方に分かれてしまいます。だからこそ、事故が起きた瞬間から腰を据えて、誠意をもって解決に向けた行動を取ることが大切です。被災者を逆なでするような言動は、火に油を注ぐ行為です。
会社には、労働契約法第5条で定められた「安全配慮義務」があります。人にはそれぞれ体力や持病といった個体差があり、それを踏まえて安全に働ける環境を提供することは、会社の当然の責務です。この義務を怠れば、怪我や病気、死亡(過労自殺を含む)といった事故が発生し、会社は民法に基づく損害賠償義務を負うことになります。その賠償の基準は、自動車事故の損害賠償と何ら変わりません。
労災保険を請求するか否かは、被災した労働者の権利です。しかし、たとえ労災保険が支給されたとしても、下記表の費用は保険でカバーされない損害については、会社が別途賠償する義務があります。特に死亡や重度後遺症の事案では、対応を誤れば高額な賠償責任を負うことになります。
休業補償 | 労災の休業補償は原則平均賃金の6割ですから残りの4割は会社が支払うことになります。 (特別支給金の2割は国からの見舞金のようなもので休業補償からは除きます) |
逸失利益 | 障害(後遺症)による労働能力あるいは死亡により将来得られるはずの収入の喪失は 逸失利益として会社が支払うことになります。年齢や賃金により異なりますが5000万円以上 になる場合もあります。 |
慰謝料 | 慰謝料は精神的苦痛など金銭で補償するもので労災保険からは支給されませんので会社が請求 されます。障害補償の中に含まれるという意見もありますが大きな事故になると厳格に区別 して計算することになり軽い14級でも100万1級障害や死亡だと3000万円前後の慰謝料になります。 |
通院費 | 障害確定後の通院費は支給されませんので加害者が支払うことになります。 |
建物改造費 | 障害が発生したために住宅を改造する費用 |
介護費用 | 重度の障害により生涯介護が必要なった場合の介護費用、家族介護の場合も金銭換算して 賠償額に含まれます。1級~3級では3000万~6000万と言われています。 (労災から一部は支給されることもあります。) |
治療費 | 障害が確定すると原則労災保険は治療費を支払いませんが痛みや障害に対する治療は 続きます。その費用も賠償の対象になります。 |
葬祭費差額 | 一般的な葬祭費用と労災保険の葬祭費の差額は会社が支払うことになります。 経験的には100万~200万になっています。 |
雑費 | 治療中の諸雑費や入院中の個室差額ベッド代(必要性が認められる場合)など |
その他費用 | 障害を構成するものがある場合その部分を加算します。 |
「労災を貰っているから会社は関係ない」ということにはなりません。
ある程度以上の労災事故になると会社は従業員に労災保険以外の賠償金を支払う必要が生じるのはこのような損害の補償を求める考え方からです。
被災した労働者にとって、事故直後の対応は非常に重要です。請求すべき賠償や補償は、この時期を逃すと後からは受け取れないことも少なくありません。最近では、この「今動かないと損をする」という考え方が顕著になっています。
特に、仕事中の交通事故など、第三者が関わるケースでは請求内容が複雑になります。このような場合は、経験豊富な専門家の指導を受けることが望ましいでしょう。事故調査をきちんと行わず、書類をその場しのぎで作成したり、事実を曖昧にしたまま進めたりすると、それが将来の証拠として残り、誤った判断やトラブルの原因になります。
事故解決のためには、公平な立場で知恵を貸してくれる専門家を活用することを強くおすすめします。専門家の費用は一見無駄に思えるかもしれませんが、素人判断で進めるよりもはるかに損害を防ぐことができます。
さらに、最高裁判所の判決で「労災保険から将来支給される年金等は逸失利益から控除できない」とされています。つまり、損害確定日以降については、被災者は二重に逸失利益を請求できる可能性があるのです。この点を理解した上で交渉に臨むことが、賠償額や解決条件に大きく影響します。
事故の内容や将来の展望を誤って判断すると、会社は損害賠償だけでなく、信用や組織運営にも大きな打撃を受ける可能性があります。被害の拡大を防ぎ、被災者を確実に救済するためにも、労災事故に精通した専門家の助言を受け、関係機関に向けた的確な対応を取ることが重要です。
経験上、事故直後から総合保障制度に詳しい専門家の当センターが
ネゴシエイターとして介入すれば、円滑でスムーズなが可能です。
当センターには守秘義務がありますので、相談内容が外部に漏れることはありません。
安心してご相談ください。
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担当:鵜沢(うざわ)
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