建設業の労災事故は原則として元請の労災保険を使用することになり、 建設業の現場では元請、下請、孫請等現場で働く人は、通常は元請の労災保険を使う事になります。(この場合安全管理の及ばない下請け作業場内での事故は除かれます)
 元請はどんな場合でも責任を持って被災した労働者を救済する義務があり、初めての下請けでも事故が発生したときは下請け会社に協力、率先して労働者を救済することが求められます。

 建設業で労災保険を適用するか否かで問題になるのが、資材搬入業者、重層請負関係が絡む問題から判断が困難なときがありますが、常識的には下請けの経営者(一人親方を含む)以外は、労災保険で言う 労働者と判断して良いと思います。然し、一人親方の経営者があるとき突然労働者に変身している事がありますので十分な確認が必要です。

 更に被災労働者も、事業所となる経営者も建設業の特殊性として、被災労働者の労災保険を超える民法上の損害賠償は、関係事業主が連座責任を取られるという事があります。例えば孫請の労働者が自分を直接雇用する事業所が損害賠償能力がないと思えば、元請や二次下請けを相手に労働災害の労災保険を超える損害賠償を請求することが出来ることになっております。
 この時わが社の従業員ではないかrら何もできないという事は出来ません。元請けの従業員と同等に扱うことが求められます。

 被災労働者もしっかりと自分の価値を見定めて請求すべきものは請求して勝ち取ることです。この時請求をしないと時効になった後から請求はできません。

 二次・三次下請けの労働者は元請けとの信頼関係は薄く、意思疎通疎遠になることから,長期の災害になると不信感が強まり補償問題で疑心暗鬼になりやすいことから、出来れば当事者の双方が第三者の専門家を仲介者として介在させる事で信頼関係を構築するのも一つの方法です。

次の注意は、弱い立場の下請けの社長と現場の所長の自己判断で事故を隠したり、事故の発生をもみ消すなどの「労災かくし」は犯罪になるだけでなく、会社にとっては大変不名誉なことになりますので注意が必要です。労災隠しと営業力は 相殺されないと考えることにしましょう。
 故意に労災隠しをし、其の事が露見すると元請の社長が労働基準監督所に呼ばれ是正を命じられ50万円以下の罰金処分になります。

 現場の所長が救急車を呼ぶことを躊躇う事がありますが、緊急の場合は最高の判断で被災者を救援をする。起きてしまった労災事故は隠さないで被害の拡大を防止することを考え、対応策を実施すべきです。 

特に建設業は労災事故が付きものです。

事故が発生した時の対応として、

経験豊かな当センターなどのプロに気楽に相談できる人脈を作っておくこと

第三者が事件に仲介する事によって、冷静な立場で事故を円満に解決する鍵になる場合があります。

 協力会社との労使関係が希薄になった状況で、これからは内部告発で労災隠しが厳しくなり、労災処理はかなり難しくなっているのが実情です。
 公共工事や特定事業での事故は、発注者や監督庁との関係に苦慮します。当事務所が持てる多くの経験を被害の拡大防止に活用下さい。


経験的には事故直後から総合保障制度の専門家である当センターが、

ネゴシエターとして事件解決を取り仕切った事によって、

スムースに事件解決する事ができました。

 

社会保険労務士は守秘義務があり相談内容は外に漏れません。

安心して事実のままなんでも相談をして下さい。 

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