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示談書の作り方
損害賠償の殆どは金銭の多寡によって決められ、示談は加害者と被害者の双方が補償額の算出方法やその他の条件を当事者の自由意志で取り決め、 その事柄を示談書という形式の書類にして当事者が署名捺印することによって 事件の解決するもので、事件の8割前後が示談解決によると言われています。
この示談書の変形として、合意書、確認書、免責証書などという書式のものもあります。
この示談書を作成する段階で会社が有利な立場を利用したり、被害者が過剰被害になったりする場合があるので、事故直後から総合保障制度の専門家を交え、双方の主張の隔たりや、認識違いと被災者の不安を解消し、地ならしをしながら解決をする方法が理想的です。この地ならしがあるか否かが示談交渉の進捗に大きな影響を与えます。
示談は訴訟と違って非常に簡単に事件の解決をする事が出来ますが、其の分訴訟に比較して金額が低く成ると言うのが一般的です。
即ち、弁護士費用も掛からない、訴訟のように裁判所に何回も出向く必要も無い、訴訟になると弁護士は依頼人の立場で、相手の弱点をつく事になるので、禍根が後に残ります。
弁護士は依頼者(会社又は被災者の)の利益代表者になりますので、将来的に顔を合わせる労使の関係で感情的な摩擦はさけたいものです。
示談提案のタイミングは、障害事件は障害等級が決定(監督署から障害の通知がある)した段階以降、死亡事故は49日の法事の後等、被災者や遺族が落ち着いた頃が理想的です。
会社の負担を小さくしよう、結果を早く出そうと焦ると被災者の感情を逆なぜする事になり、折角努力が水泡に帰すだけでなく、対立関係に発展する場合があり、特に注意が必要です。
起きた事故は後には戻りません。一週間・10日急いだから何か利益がありますか。被災者の心情を加味しながら被災者のテンポに合わせる様に話題を作る事です。
示談書は一種の契約書で当事者の自由意志で取り決めたものは有効だが、脅迫や詐欺で行ったものは無効となるので注意が必要。
示談書の記載内容は何時、何処で、誰が、どの様な作業をして、どの様な(具体的に傷病名を)負傷した。
本件事故に対し、当事者の双方が己の主張を譲り協議の結果,00会社は××の損害賠償金として00円の支払い義務があることを認める。
00会社は前項の金円を00年00月00日までに送金又は持参して××に支払う。00会社と××は、本示談条項に定めるほか何ら債権債務の無い事を相互に確認する。00会社と××の当事者は本書0部を作成、各自署名押印し各0部を保管する。
うような文案になりますが、事件の内容によっては複雑な表現になる場合がありますます。
出来るだけ労災事故解決に経験のある当センターや経験のある社会保険労務士・弁護士の指導を受けながら事件の解決する事を薦めます。
経験的には事故直後から総合保障制度の専門家である当センターが、
スムースに事件解決する事ができました。
当センターは守秘義務があり相談内容は外に漏れません
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担当:鵜沢(うざわ)
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