労災の 審査請求・再審査請求 

労災保険の請求に対して、監督署の決定(これを行政用語で処分と言います)に満足が出来ない場合があります。

  これらの異議取り扱いは本来裁判所で審査すべきものですが、裁判では事件が専門的で時間が掛かる事から、簡便な方法として監督署の処分を知った翌日から60日(27年4月から3ヶ月)以内に文書、又は、口頭で異議を申し立てる事が出来ます。これを審査請求と言い、審査請求・再審査請求に掛かる費用は無料で請求者の負担はありません。審査請求の成果としては東京労働局の場合、年300件程度の審査請求に対し、其の85%位が請求棄却となっているようです

 審査請求は監督署の処分が正しいかどうかを、都道府県労働局の審査官が審査をするもので、審査官は元監督署の労災の給付事務処理を担当していた方が多く、それぞれの専門的な知識を持っております。

 審査請求はその道のプロである監督署の行政官との戦いです。中途半端な思い込みで請求をするのでなく、自分の主張が正しく、意義あるものとの信念を持ち、途中で腰砕けにならないよう、結果が納得出来るまで頑張る意思と根性が必要です。 

 
  審査請求の請求者は監督署の判断を覆すための理論構成や、自分の主張を裏付ける証拠を揃えることが必要な場合があります。 また、監督署がどのような経過をたどって処分をしたかについて労働局に情報開示請求をして、処分庁の情報収集するのも一つの手段で、  規定された60日以内に証拠や、請求主張文書などの準備が整わない場合は、審査請求書のみを期日内に提出し、その後、資料が整い次第随時証明資料等を提出しながら自分の主張を整備していく事もできます。    

 審査期間は東京の場合、請求をしてから凡そ8ヶ月以上は掛かり、この間に審査官は監督署から審査請求に係る案件の資料を取り寄せ、監督署の行政処理方法や、調査の欠落や判断に間違いが無いかを調べる一方、治療機関からの聞き取りなどと合わせ、請求者(被災者本人)との面接で請求の趣旨や症状の聞き取りがあり、必要と思われる場合は医療機関に鑑定や意見を請求する場合もあります。その後に判決文のような形式の「決定書」言う文書が請求者に送られてきます。 

 この決定書の説明に納得できない場合、又は、不服がある場合は、監督署の処分や審査の内容について再度審査を請求する事が出来ます。これを再審査請求と言い、これも審査官の決定を知った翌日から60日以内(27年4月から3ヶ月)となります。

この決定書には監督署が行った調査や、収集した資料の写しの添付がある場合があり、決定書の貼付資料をを読むと、今後再審査を行う場合の重要な判断材料が読み取れる場合があります。


 再審査は審査会と言う組織で、審査官が監督署の職員であった行政官である事から監督署の決定を踏襲するような処がありますが、審査会は行政とは独立した総理大臣勅命の組織で、請求内容について必要なら改めて専門家に鑑定を求めるなど相当に強い権限で調査を行い「裁決」が交付されます。

 再審査は裁判所のような会場で(東京都港区芝公園)開かれます。行政側は再審査請求を儀式のように取り消すよう求めます。請求人は請求の趣旨を口頭又は文書で述べることになり、審査員や書記官から質問が出る場合があります。

再審査請求の成功例は非常に低く4〜5%と言われおり、筆者は医師の誤審を指摘して障害等級の請求代理人としてその4%の成功例を経験しております。 
 審査請求・再審査請求は論理の組み立てと、自己の主張を裏付ける資料の提出が必要になる場合があり、できるだけ経験のある専門家の指導をうける、又は、請求事務を委任する事をお勧めします。
  会社はこのような請求に対し、真実の資料の提出など被災者の救済に努力する事が、事件が訴訟に発展する回避策となる場合があります。


  経験的には総合保障制度の専門家である当センターが

事件に関係する資料を収集、審査請求・再審査請求で積み重ねた経験を基に

ネゴシエターとして事件解決を取り仕切る事によって、

被災者の主張を把握、スムースに事件解決する事ができました。

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