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が過労死とは

 労災保険には過労死と言う言葉はありません。これぞ過労死と言う定義もありません。過労とは 長時間労働や一過性の過重労働によって発生する脳出血や心筋梗塞、極度の緊張下で働くことによって発生したうつ病、いじめ、各種ハラスメント等このような状態を原因とする自殺等を含めて広い意味で「過労死」と言う言葉が使われております

 脳・心臓についての労災保険や裁判所の判断基準は長時間労働が大きな目安になっていて、長時間労働とは、傷病発症前から1〜6月に月平均45時間以上の時間外労働を一つの物差しとして、月、45時間をどれだけ超過しているか、月あたり80時間以上連続ならば過労と認められることが多いようで、当然なことですが労働の密度も問題となり、労働時間の判断については意外とグレーゾーンでしたが平成23年にかなり具体的な判断基準が示されました。

  会社には従業員個人の健康管理という責任があり、短絡的に過労死の是非を判断は避けたいものですが経験的には、過労死について監督署に相談に行っても、相談の内容の組み立て方で被災者としての扱いがなされないまま門前払いをされることもあるようです。
監督署は、これは「過労死になるから請求をしなさい」と言うようなことはありません。

 請求をするのはあくまでも被災者、その家族・遺族で、自から行動を起こさない限り労災保険をもらうことも会社から賠償金を請求することも出来ません。

 難しい仕事でいつも遅くなっていた。其れが病気の原因だという程度の主張では過労死として認めてもらうことは厳しいと思います。

 過労死だという家族や本人の思いを、監督署の担当者や裁判所の判事に理解させ、過労死として認めてもらうための証拠収集や資料作成がとても重要な業務となります。
 従って短絡的に裁判で解決しようと思わぬこと。過労死が問題になって30年ほどの歴史しかありません。そのためこの分野の裁判を扱った裁判官や弁護士もそれほど多くはないのが現状です。こうした事情を踏まえると、問題の解決には物的資料を探しができる 経験豊富な社労士や弁護士を探しどっしりと腰を据えて取り組む姿勢が大切で、過労死戦は長期戦となりますのでで時間と費用の裏付けを考えながら、先ずは労災保険請求には、過労であるか否かの物的資料探しに勤怠資料の提供を会社に求め、スイカやスマホ、携帯の通信記録等なんでも物的資料で労働時間を立証し請求をする。その結果が不満であれば審査請求・再審査請求をを経ながら問題点の解明をする事が道筋と思われます。

過労死事案は監督署が不支給であっのが裁判でokであったり、その逆もあったり、一般の労災事件と異なり裁定基準が定まっているようで定まってはおりませんので、戦術の組み建て方によって結果が左右されると考えて、あらゆる面から考察をすることをお勧めし、過労死事件は、努力をして事件の進捗を想定し裏付け資料を収集できる経験のある専門家を探し指導を受ける事をお勧めします。

 過労死を原因とする労災保険の請求書類の組み立ては、事件毎に異なり事故の発生状況を分析し、病気や自殺の発生原因と、その原因が過労であると言う論理とその資料の裏づけを収集し、意見書なり、上申書を添えての提出は、その道のプロでもかなり難しいのが現実です。

 経験的には事故直後から総合保障制度の専門家の当センターが、ネゴシエターとして事件解決を取りしきる事によって、 スムースに事件を解決する事ができました。    

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代表の鵜沢保雄です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますお気軽にご相談ください。

年代表の私は高校2年の時、都内の大學の弁論対会に参加しようと「日本の唯一の資源は人的資源。強力な資源開発に務めべき」との論文を担当教師に提出した処、教師に人は資源でないと却下された。
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