過労死とは

 労災保険には過労死と言う言葉はありません。これぞ過労死と言う定義もありません。過労とは 長時間労働や一過性の過重労働によって発生する脳出血や心筋梗塞、極度の緊張下で働くことによって発生したうつ病、いじめ,セクハラ、等、このような状態を原因とする自殺等を含めて広い意味で「過労死」と言う言葉が使われております。


  脳・心臓についての労災保険や裁判所の判断基準は長時間労働が大きな目安になっていて、長時間労働とは、発症前から1〜6月に月平均45時間以上の時間外労働を一つの物差しとして、月、45時間をどれだけ超過しているか、月あたり80時間以上連続ならば過労と認められることが多いようで、当然なことですが労働の密度も問題となり、労働時間の判断については意外とグレーゾーンでしたが平成23年にかなり具体的な判断基準が示されました。

  会社には従業員個人の健康管理と言う責任もあり、短絡的に過労死の是非を判断は避けたいものです。
 経験的には、過労死について監督署に相談に行っても、相談の内容の組み立て方で被災者としての扱いがなされないまま門前払いをされることもあるようです。
  監督署は、これは「過労死になるから請求をしなさい」と言うようなことはありません。

  請求をするのはあくまでも被災者なり、その家族・遺族で、自から行動を起こさない限り労災保険をもらうことも会社から賠償金をもらうことは出来ません。


  難しい仕事でいつも遅くなっていた。其れが病気の原因だと言う程度の主張では過労死として認めてもらうことは厳しいと思います。

  過労死だという家族や本人の思いを、監督署の担当者や裁判所の判事に理解させ、過労死として認めてもらうための証拠収集や資料作成がとても重要となります。
  短絡的に裁判で解決しようと思わぬこと過労死が問題になって10年ほどの歴史しかありません。其れを扱う裁判官も、弁護士も其れほど事件の経験は有りません。問題の解決には 経験のある社会保険労務士や弁護士に相談をしてどっしりと腰を付け、戦いは長期戦となりますのでで時間と費用の裏付けを考えながら、先ず労災保険を請求する。その結果が不満であれば審査請求・再審査請求をを経ながら問題点の解明をする事が先決です。

過労死事案は監督署が不支給であっのが裁判でokであったり、その逆もあったり、一般の労災事件と異なり裁定基準が定まっているようで定まってはおりませんので、戦術の組み建て方によって結果が左右すると考えて、あらゆる面から考察をすることをお勧めします。

 過労死と思われる事件は、努力をして事件の進捗を想定できる経験のある専門家を探し指導を受ける事をお勧めします。

 過労死を原因とする労災保険の請求書類の組み立ては、事件毎に異なる事故の発生状況を分析し、病気や自殺の発生原因と、その発生原因が過労であると言う裏づけ論理とその資料を収集し、意見書なり、上申書を添えての提出は、その道のプロでもかなり難しいのが現実です。
  最近発生している電車を止める人身事故に、このような過労による事故が相当あると言われておりますが、遺族が気付かず検証の裏づけがないため単なる噂にとどまっているようです。


  経験的には事故直後から総合保障制度の専門家の当センターが、

ネゴシエターとして事件解決を取りしきる事によって、 スムースに事件解決する事ができました。    

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