労災事故の企業責任

 日本の民法は労災事故で発生した労働者の損害を、被害者となった労働者が加害者である会社に損害を賠償する権利を認めております。労災保険はその損害の一部をを被災した労働者の請求を基に一定のリールで国が支払うものです。

従って、加害となった会社も被災をした労働者もこの不幸な損害をを、事件当事者として何れかの機会に、 労災保険を越える損害を示談なり訴訟で解決をする事が必要です。

  労災の事故解決は当事務所が最も得意とする分野です。

   会社は通災を除く労災事故が発生した以上、被災労働者に対する損害賠償の当事者です。何れかの機会に労災事故を示談又は訴訟できっちと解決する必要があります。事件をそのまま放置をすると寝た子は必ず起きると思って対応する事です   入院する事故、後遺症、長期療養、何処かで社員が脳出血・心筋梗塞等倒れたら過労死を疑い、海外出張中の死亡、過労自殺が予想される事案等は、直ちに調査を進め、被災者や其の家族に会社の救済方針や社会保障制度を被災者が納得できるまで十分に説明を行い、被災者や其の家族が安心できる環境作りが今後の労災事故解決の秘策となります。    労災保険があるから大丈夫と放置をすると、会社の存続が危ぶまれるような内容証明書が舞い込む事件が多発しております。インターネットが世帯の7割以上を占める今、

被災者の情報収集能力は会社以上で、今までの善良な労使関係が敵と味方に変貌します。

  労災事故が起きた以上しっかり腰をすえて事件解決をすべきです。  社員を守り、会社を守ろうとするなら、事故発生直後から誠意をもった対応が必要で、被災者を逆なでするような言動はタブーです。

  労働者個人にはそれぞれ固体差があり、運動能力や精神力に差がある。会社は、そうした個体差や基礎疾病のある労働者個人をそれぞれの能力に合わせて安全に働かせる義務がある。

  これを労働契法第5条で言う安全配慮義務と言い、会社がこの安全配慮義務を怠ったから労災事故が発生し、従業員が(社員、パート、バイト、派遣社員・建設業の下請従業員を含む)怪我をし、病気になり、死亡(過労自殺を含む)する事故が発生したと判断されます。  

  そこで、会社は従業員に損害賠償する義務が、従業員は会社に損害賠償を請求する権利が発生する。これが労災事故の民事賠償の考え方で、賠償の基準は自動車事故の賠償基準となんら変わりはありません。  労災保険を請求するか否かは、被災した労働者の権利で、この賠償責任を負うのが民法をベースにした「企業の賠償責任」の考え方で労災保険が有るか否かと言う以前の考え方です。  

  労災保険は、業務上と通勤途上の災害であれば、事故の発生原因を問わず、被災労働者の生活を維持することを目的とした一部補償制度で、被災者の全損害を賠償する損害賠償保険ではありません。

 従って、労災保険を請求する場合でも会社は労災保険以外に、民法上の損害賠償として労災保険からは支給されない下の項目の損害は、会社が従業員である被災者に賠償金として支払う義務が生じます。

損害額の算定基準は交通事故と何ら変わりません。特に死亡事故や重い後遺症事件は対応を誤ると訴訟事件に発展し、手痛い賠償責任を負う事になります。       

  休業 
補償 
 労災の休業補償は原則平均賃金の6割ですから休業の全額は労災保険から支給されない、給付基礎日額(平均賃金の円以下を繰り上げたもの)4割は会社が支払うことになります。(特別支給金の2割は国からのお見舞いみたいなもので休業補償から除きます)
 逸失 
利益  
  障害(後遺症)が発生した事によって一人前に働けないため労働能力が低下する、死亡によって将来得られるはずの収入を逸失利益として会社が支払うことになり、(既払い額と調整があります)年齢や賃金によって異なりますが、5.000万以上になる場合あります 
慰 謝 料   慰謝料とは精神的苦痛などを金銭で補償するもので、労災保険からは支給されませんから会社に請求することになります。障害補償の中に入っていると言う意見がありますが、大きな事故になると厳格に区分して計算する事になります。入院・通院中ものと、障害によって発生する慰謝料の別れ障害では 軽い14級でも100万円、1~3級の障害や死亡だと3000万前後の慰謝料となります。
 通 院 費   障害発生後の通院費は労災から支給されません。加害者が支払うことになります。
 建物改
造費 
 傷害が発生したために住宅を改造する費用(借家でも同じ)
 介護 
費用

  重度の障害になり介護を必要とするときは介護者の賃金や消耗品等支払うこと成ります 障害の程度、給与と年齢によって異なりますが1~3級では3〜6.000万とも言われます。(労災から一部支給)

 治 療 費 障害が確定すると原則労災保険は治療費を支払いません。でも痛みや障害に対する治療は続けなければ成りません。その費用も賠償の対象となります。 
 差額葬
儀費 
  常識的な葬儀費と労災保険との差額を会社が支払うことになります。経験的には100〜200万
 雑   費   治療中の諸雑費
 その他
費用
 損害を構成するものがある場合はその部分を加算します。

 

 労災を貰っているから会社は関係ない」ということにはなりません。  

  ある程度以上の労災事故になると、会社は従業員に労災保険以外の賠償金を支払う必要が生じるのはこのような損害の補償を求める考え方からです。 

  被災労働者はこの時貰わないと後で貰う事は無くなるのです。このような考えは;最近特に顕著です。 仕事中の交通事故などの第三者が絡む場合等も含め、請求内容が複雑になる事案は経験のある専門家の指導を受けるがのぞましく、事故調査を行わないで適宜に書類を作成する、適当に事故を捏造する。これが将来の事件解決時の記録となって誤った判断が出ることになり、将来これがトラブルの原因となります。

  事故の解決には、公平な立場で事故解決のために居る専門家の知恵を利用すること薦めます。一見経費も掛かり無駄なようなように思いますが、皆さんは素人でしょうプロには適いません。

  労災保険から将来支給される年金等は逸失利益から控除できないと言う最高裁の判決があり、被災者は損害確定日以降2重に逸失利益を請求できると言う事に成ります。これ等に十分配慮して折衝することをお勧めします。  

  事故の内容と、事件の展望を見誤ると、会社は損害賠償以外に大変大きなダメージを受ける場合が考えられ、被害の拡大防止と被災者救済の観点から、事故内容を的確に把握するため労災事故解決に経験を積んだ専門家指導を受け、関係機関に向けた適切な対応が求められます。片意地を張った発想は被害を拡大させることがあります。

 経験的には事故直後から総合保障制度の専門家の当センターが、

ネゴシエターとして事件解決を取りしきり、

スムースに事件解決する事ができました。

当センターはは守秘義務があり相談内容は外に漏れません。 

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