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理由の如何を問わず事業主側から労働契約の終了、其れは解雇である。
経営側からの労働契約終了は契約期間の終了と解雇の2種類。労働者側からは自己の都合による退職と契約期間満了のこれも2種類、
契約期間の終了には、会社側の都合に拠るものと、労働者側の都合に拠るものの2通りがある
その解雇原因が労働者側にあるものと、会社側に有るものとのなるが、最近は会社の経営状況の激変を事由とした事業合併、縮小、閉鎖が目立つようになっていて、とかく人員縮小問題がトラブルの材料になってる。この頁ではこれらの解雇について説明します。
解雇には種々な名称がつく。
合意解雇・普通解雇・整理解雇・懲戒解雇・不当解雇・不法解雇の6種類が一般的で、これらの名称は解雇が発生した状況によってつけられたものです。
それぞれの説明は該当するページをご覧下さい。
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担当:鵜沢(うざわ)
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