解雇とは理由の如何を問わず経営側から労働契約を破棄すること言います。  

経費削減事由

 最近の企業経営は、激変するグローバルな消費市場に的を置きながらの経営で、業績が悪化した時は、いろいろな経費の削減をして経営的に乗り切ろうとする。

   このような企業活動を行なう中で一番大きな経費で、使用しないと価値を留めないのが人件費、これを削減しようとすると残業規制、新規採用の停止、賃金カット、最後に出てくるのが早期退職などと言う言葉を使っても実態は「解雇」という手法が一般的です。

不適正人材排除事由

    これ以外の解雇として、業務運営上支障のある人物を企業組織から排除する、能力不足者を排除するための解雇権の発動が行われる場合があります。

    しかし、この解雇権の発動は、解雇される労働者にも、解雇をする使用者にも大きな痛みを伴い、どんな解雇事由であれ、どんな手段であれ使用者側が一方的に労働契約を破棄するのが「解雇」である以上、特に中小企業においては経営者と労働者が毎日顔を合わせる。大企業でも管理者から睨まれる等の関係から、労働者はしぶしぶと納得させられるのが実情です。

  この解決の手段として多くの場合、通常の退職金の他に解決金とか何とかの名称を付けて、退職金を上乗せすると言う金銭解決という方法が取られのが一般的です。  

   企業が解雇を行う場合の注意は、解雇を行う具体的な事由で説明をするなど、誠意もって労働者に納得が得られるような努力を重ね、解雇をされる者の立場になって説明を行わないと、

  ① 解雇された労働者が助けを求めて地域労組に駆け込み入会、労組から内容証明が送られ、事件解決の為  

   に大きなリスクを背負う等々の話題は日常茶碗事、最近は労働紛争の相談所が各所にあり、相談所が仲介の労  

   を取ろうとしますが、希薄な労使関係ではその努力の甲斐なく、

 ② 弁護士事務所でも着手金なしで事件を引き受けるところが続出し簡単に法廷に被告として引き出され駆け込

   み入会した組合も、原告の代理人となる弁護士も、依頼人の利益のためにあらゆる手段を用いて 労働者の権利 

   を主張します。経営側は中々防戦出来ず結果的に多くの失費が跳ね返ります。

   昨今の労使関係は希薄で、労働者は金がなくても出世払いで気楽に労働審判(平成20年受数2.052件)や裁判がで  

  きるように弁護士事務所も門を広く開けています

  「会社が解らないなら、この際裁判で行くか」とばかり訴訟されたらたまったものではありません。敗訴するのは多く

  の場合経営側で、提訴した労働者は仮に敗訴しても失うものが無いのが実状です。

  しかし、この様な事件を口にしたり、自満したりする経営者は居りませんから、皆様が気付かないところで何ら

  かの解決が図られている。これもまた事実です。

   又、不自然な解雇が、激情した解雇労働者による殺傷事件や、放火、嫌がらせ事件に発展することがあります。

  こうした事件を発生させない為にも解雇を決断する時は、事業主の思い込みになっていないか相手の立場を考えた   客観的な判断が求められます。

さて、経営上や止むを得ない解雇であっても、この解雇を行うには一定のルールがありまして、これを守ることが労働基準法上求められます。 

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