労働者は経営者と違って自分の持っている労働と言う価値を提供して、生活の糧にしている訳で、解雇によって持てる労働が提供できなくなると生活が脅かされ重大問題です。

 

 

  この様な労働者を保護する為に、経営側には弱者救済の義務が科せられ、派遣労働者にも同様に適用されております。

 

 

  法律はこのような意味から解雇について次のような制限をしており、これを解雇制限と言っております。

    労働災害による休業中 、その後30日間

   女性が産前産後の休業期間中、その後30日間

   又、労働者を解雇する場合には30日前に予告するか 、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支給することによって労働者の生活保護をさせようとするのが解雇のルールです。

    例えば、15日前えに解雇の予告をして、15日分の解雇予告手当てを支払えば、解雇制限をクリアーすることになります。

 

 

 

   ただ、この解雇制限は1ケ月未満の日雇、2ヶ月以内の契約、季節契約で4月、雇い入れ14日以内の労働者は、解雇予告の適用除外者となり、この適用が免除されております。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

042-465-5911

担当:鵜沢(うざわ)

労災事故・過労死・交通事故等でのお悩みは、社会保険労務士で経験豊富な補償問題の専門家、労災事故解決センターが、これら難問解決をお引き受けいたします。
発生した事故の解決を一人で悩まないで気軽にご相談下さい。
問題解決は一本のメールや電話が事件解決を導きます