此れは読んで字の如く、使用者側が解雇を行うべき理由を労働者に説明し、労使双方の意見が合意した結果、解雇又は依願退職(諭旨免職)するものです。(時には労働者側から経営事情を推測して解雇を申し出ることもあるようです。)従って、労働者に対する説明に作為や虚偽があってはなりません。此れがあると折角合意した解雇が無効になることがあります。最近は希望退職(早期退職)なる解雇(筆者の考え方)が行われておりますが、これも合意、又は整理解雇のなるように思います。

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