ごく一般的におこなわれる解雇で、一般的には肩たたきとも言われ、後進に道を譲る、労働者の事由(遅刻や欠勤の多発)で会社の労働条件に適合しないとか、病気がちで一般の人と同じ作業が出来ないとか、高齢のため作業能率が低下したとか、災害頻度が高くなった、集団生活に馴染めないなどの解雇事由が此れに当ると思います。この場合でも、解雇を避けるための措置を行い、それでも労働者の配置転換先がない場合に限られる事を頭に入れておく事が必要です。何でもない普通解雇が突然不当解雇に変身をします。

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