一般の会社には、会社が作成した就業規則に懲戒規定という項目があって、この規定によって「懲戒」の運用が行はれるのが殆どですが、この懲戒規定に盛り込まれている懲戒基準は、経営者や就業規則の作成者の考え方、それらの人の表現によってかなり相違があるように思われ、その基準は各社各様です。この懲戒の基準は最終的には判例によることになりますが、客観的で合理的な基準(他人が見てもなるほどと思える理由)であるかどうかが懲戒の有効性の判断基準になります。バスの運転手が小額の売上金を搾取した場合(事業の基本的財産)は当然解雇権は成立しますが、作業員が会社の工具を自宅に持ち帰り私用に転用した場合は解雇権は成立しませんでした。従って、会社の事業推進に大きな支障きたす恐れがない事由を無理やりに懲戒事由の原因にすると、この懲戒解雇が不当解雇に変身して行く場合がございます。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

042-465-5911

担当:鵜沢(うざわ)

労災事故・過労死・交通事故等でのお悩みは、社会保険労務士で経験豊富な補償問題の専門家、労災事故解決センターが、これら難問解決をお引き受けいたします。
発生した事故の解決を一人で悩まないで気軽にご相談下さい。
問題解決は一本のメールや電話が事件解決を導きます