不当解雇

これは解雇される労働者側の主張で、解雇又は解雇される条件が納得出来ないから不当なので納得できれば不当解雇にはならない。そこで法律は何が不当で何が不当でないかを具体的に決めておりませんが、関係する法律が作られた時の基本的な考え方と判例を基に判断する事になります。

国籍・信条・社会的身分を犯すような場合は当然不当(不法)解雇になり、労働者の素行や勤務態度を理由とする解雇は、その素行や勤務態度が社会的に許容される範囲であれば、これも解雇権乱用による不当解雇になります。

整理解雇・懲戒解雇も手続を誤ると不当解雇に変身します。

不当解雇を不当解雇でなくするために話し合いを進め、その結果、解雇が成立して退職金の積増しの解決金程度収まればよいのですが、話し合いがくずれ、地位保全の争いに発展すると結審するまでの間、労働者が休業していればその間の賃金補償まで行うことに成りかねません。

従来の考え方によれば、解雇権は簡単に振り回さないほうが良いのですが、現代はスピードの時代、多角的に熟慮、リスクを計測して不当解雇と言われ訴訟を覚悟で即実行しますか。

それとも専門の第3者に解雇の土壌つくりを依頼しますか。判断に迷が出るところです。

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