次に挙げる解雇はこれを行う事が出来ません。関係する法律によって解雇をする事が禁止されております。特に、女性が出産した事を理由とする解雇は、多くの会社で見受けられますがこれは禁止です。労務事務に携わる方はこの点を十分に注意してください。       国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇       労働者が労働基準監督署等に申告(内部告発)をした事を理由とする解雇       労働組合員である事、労働組合の正当な行為を理由とする解雇       出産、産前産後休業請求、又は、その後30日間内の解雇       労災で休業中、又は、治癒後30日間       育児・介護休業の申し出、又はその請求をした事を理由とする解雇

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