解雇には事業上経費節減のために行う解雇と、事業遂行上組織活動に馴染まない人材を組織から排除するものと2種類に分類される。中小企業では二つの理由が重なる場合が多いようです。会社とは利益を追求する組織で、人と人が複雑に連携し合って始めて成果に繋がる。

其の組織に馴染みにくい人材は排除しないと組織の連携が保てなくなる場合がある。組織に馴染まない人材を排除して組織の活性化を図らないと組織の死滅、又は、組織機能が減衰する。そこで該当者に対する解雇権の発動となるが、会社以外の公的機関であっても組織である以上は同じことが言える。企業が採用する人材は多種多様な人格で成り立っていて、これを纏めるためにOJTなる教育を行う、この段階から個人別の勤務評価が始まるが、評価者はペーパーで評価記録を残し、(部署が変わっても同一の記録を使用する)記録には注意事項、指導事項などと他の平均的な従業員との格差も記録する。この間に始末書の提出が必要な場合は記録紙に貼付する。このような記録は単に解雇のためだけではなく、労働意欲の向上にも大きく活用できるが、解雇は最終的には法廷闘争になることが十分に考えられる事から、法廷では判事を証拠によって説得をする為にはこれらの物的証拠が総てを解決するツールである。

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