経営が悪化して従来の賃金が払えない。こんなとき従業員を集め会社の内情をそれとなく説明して賃金カットを納得させた?。あ!!就業規則に賃金カットの条文がない限り賃金カットは出来ません。御社にへそ曲がりの従業員が居たら本当に苦しめられます。今の監督署は企業寄りの運用をするような感じがあります。賃金問題でも法律違反が無い限りあまり深く踏み込まないように思われます。これとは反対に裁判の流れは企業に厳しくなっていることから、いきよい事件が裁判所に持ち込まれる。賃金未払いでは簡単に労働者に有利な判決が出るんです。就業規則に賃金カットの記載がないと賃金カットは出来ません。 万一の事を考えて給与規定の昇給の次に1条を追加し、降給条文(賃金カット)の追記はお勧めです。使うことが無ければラッキーです。形式だけの管理職には残業手当を支払う義務が確立してきました。企業経営と一体でない管理職は単なる労働者で時間外手当の支払い対象となります。定時出勤、常時残業の経営一体でない部長や課長、同様な支店長は時間外手当の支払い該当者になる可能性があります。

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