労働基準監督署が御社の事業場を臨検し、その結果労働基準法、又は、労働安全衛生法の規則や政令などの法令違反があった場合違反事項を指摘し、これを改善させるための勧告として是正勧告書が交付されます。


   この勧告書の指摘事項を期限内に是正して、是正結果を是正報告書として提出しないと、司法警察官としての身分を持つ監督官は、勧告書の右欄余白にある関係法令違反として検察庁に送検されることが有ります。
 

   送検されますと殆どが刑事裁判となり、更に、残業や休日出勤などの未払い賃金が指摘されると、この賃金の支払い義務が発生し、賃金の支払いを証明する資料の提出が求められます。


   従って、勧告書が交付された以上勧告内容について是正を行うことが求められます。


   裁判例から見ると、会社が小さいから出来ないとか、負担が大きいから出来ないと言う理由は認められず、会社の法律違反は一方的に是正が求められます。


   裁判所は厳正に法律の執行を求めることになりますが、これによって会社が潰れるとか、従業員が居なくなってしまう事は別の次元の話となります。


    最近の食品偽装や名ばかり店長の賃金未払い、過労死の判例を見ると監督署の判断より裁判所の方が厳しく世相を見ている感じがします。


   勿論、指摘事項に異議が有れば清々と自分の主張を述べる事は当然です。

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