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是正勧告の内容は多くの場合下の様なものですが、
指摘される事項にはそれなり改善すべき事項であり、多くの場合指摘事項に関連した対策を講ずる必要が殆どで、従来、気づかなかった労働時間の改革に伴う給与の計算システムの変更、未払い賃金が発生した場合の対策、就業規則の変更、これに関係する内規や規則の変更実施です。
これ等を見落とし何回も何回も監督署に通い本末転倒な是正報告書になってしまう事があります。
御社が監督官から指摘された事項はどの様なものですか?。
36協定書・諸報告書・届出書の提出漏れ。
就業規則の変更届出漏れ。
賃金の未払い(サービ残業もこれに入ります)。
解雇問題。(不当解雇, 予告手当て未払い)
労災事故。
労働時間。
労災隠し。 の問題等ですか?。
それともそれ以外の安全衛生法上の検診、資格者、産業医、有機溶剤等の問題ですか?。
多くの場合、監督官は臨検記録を持ち帰り,必用な場合は後日追加資料の提出を求め是正勧告書を作成し、是正勧告書が作成された段階で責任者が取りに来るよう連絡があります。
このとき口頭で色々な是正事項の説明があり、監督官が是正内容によっては是正方法の指導がある場合がありますから責任者が出向く必要があります。
この時,疑義があったら納得するまで聞く事です。監督官だって人間です、間違った理解をしているかもしれません。
是正勧告書には労基法第00条00違反、次に違反事項が命令文で書かれております。
指摘事項の説明と指摘を受けた是正勧告書に合わせ指導票による追補が交付される場合があります。更に,この是正勧告書を受領したと言う署名押印を求められます。
いずれの場合においても会社は指摘事項についての法律違反があった訳ですから勧告書にしたがって改善する必要があります。
会社が改善をしようとすれば今まで出来なかったことが出来る妙案が生まれる事があります。
その妙案は経験のある専門家の指導を受ける事によって見えてくる事が良くあります。取り敢えず、指摘された法律の許容範囲で実施策を作成し指定日までに是正報告書提出しましょう。
期日までに是正が出来ない時はその事由を担当監督官に説明をして是正期間を延長してもらう事が出来ます。
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担当:鵜沢(うざわ)
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