是正報告書の作成は、指摘事項を十分に把握して、ポイントを整理し、関係する労基法や安衛法との対応を考え、直ちに実施できることと、少し時間がかかることを区分して対応を考える。

  実施できないことをその場逃れで報告書を作成すると墓穴を掘る事があります。
 


   この臨検で、是正勧告が出た以上、指定書式で指摘事項をどの様に是正したか、その結果、就業規則を改定したなら其の就業規則の変更届、産業医の選任漏れなら選任届に医師の免許写しなどを添え、是正内容を是正勧告時渡された是正報告書に記載して提出する必要があります。

   是正報告書記載欄に書ききれない場合は別紙として提出をすれば良いでしょう。

 

   是正報告書の提出

   是正報告書が出来たら担当監督官にアポイントをとり、監督署に是正報告書を提出しましよう。その折、是正内容を口頭で追加説明を求められる場合が殆どです。責任のある人が出向き誠実に応対しましょう。
 

   また呼び出し調査でも同様なことが言われます。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

042-465-5911

担当:鵜沢(うざわ)

労災事故・過労死・交通事故等でのお悩みは、社会保険労務士で経験豊富な補償問題の専門家、労災事故解決センターが、これら難問解決をお引き受けいたします。
発生した事故の解決を一人で悩まないで気軽にご相談下さい。
問題解決は一本のメールや電話が事件解決を導きます