〒202-0014 東京都西東京市富士町5-7-1
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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トライアル求人 就職しにくい求職者(若年、中高年、母子等)がハローワークの紹介で就職をすることになった場合、お互を理解するには少し時間がかかります。一定の期間(例えば3ケ月)試験的に就職をして、結果がよければそのまま社員となる。若し、相性が悪かったら契約が終了する事をトライアル雇用といいます。この間、月5万円の助成金が支給されます。
求人事務は社会保険労務士が代理します。
死傷病報告
労災事故が発生したら労働者死傷病報告を届け出る
死傷病報告書には2種類がある
① 業務中に災害が発生したら被災者の救出を最優先し、軽易な事故の場合を除き現状を保存して、所轄の労働基準監督署に電話で第一報の事故報告をし、その後は監督署の指示を受けてください。
② 救急車の出動を依頼すると、事故内容に因って、救急車と前後して所轄の警察の刑事課が臨検に来ることがあります。事故に犯罪性があるか否かの調査です。
③ 業務上の交通事故で労災保険の給付を請求しない場合でも労働者死傷病報告は提出してください。
④ 特別加入者、通勤災害は死傷病報告の提出は必要有りません。
⑤ 休業4日以上の場合は様式第23号(監督署で無料配布又は文具店で購入)にⅠ事件毎(書ききれない場合は別紙をつける)所定事項を記入(建設業は被災者の雇い主が提出)しコピーを添付して提出、コピーに受付印をもらう。
⑥ 休業4日未満の場合は様式24号と言う連記式様式を使い、1〜3月分を4月、4〜6月分を7月、7〜9月分を10月、10〜12月分を1月の其々末日までに監督署に報告する。
書類提出は社会保険労務士が代理します。
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担当:鵜沢(うざわ)
労災事故・過労死・建設アスベスト・通災・就業中の交通事故等々の労災事故でのお悩みは、社労士で災害補償問題の解決に経験豊富な専門家、全国対応の「労災事故解決センター」が、これら難問解決をお引き受けいたします。
発生した事故の解決は一人で悩まないで気軽に先ずは無料電話でご相談下さい。
一本のメールや電話が事件解決に導きます。
事業所の担当者は、事件を和解で纏めようとする場合、中立な立場の当職が従来の労災保険請求に欠落の有無を調査、それ等を基に損害請求案の作成を支援いたします。完成したら他の、社労士(経験者が少ない)・弁護士や公的施設等で専門家の意見を求め、和解の落としどころを探り、資金が調達できるか否かこっそり社内根回しで融和を探るテクニックが必要と思われます。
代表の鵜沢保雄です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますお気軽にご相談ください。
代表の私は高校2の時、都内の大學の弁論対会に参加しようと「日本の唯一の資源は人的資源。強力な資源開発に務めべき」との論文を担当教師に提出した処、教師に人は資源でないと却下された。
その願いは未だに捨てきれず社労士になり事業所の安全運動と労災被災者救済に務めております。何なりと気軽に電話でご相談下さい