専門職・管理職・中間管理職・入社直後の社員などを含めた全従業員が、仕事のストレスが原因で精神疾患特にうつ病になるケースが増え19年度268人+過労自殺81人の計348人が精神疾患で労災認定で労災保険の請求が認定されました。

 

  この数字から想定するに、過労自殺・精神障害の労災保険給付の申請数は、認定数の数倍又はそれ以上の被災者が、苦悶をしながら、精神科の門を叩き、最初は健康保険で、次には労災ではと悩み、途方にくれ退職の道を選び、更に自殺したとして家族が労災保険に請求を行うとする。このような過労自殺・精神障害の労災ではないかと相談や調査(netの検索は4万/月)が行われているものと思われます。

 

 過労はなんとなく疲れた、調子が戻らないと言った症状表現が多く。精神障害については 、外傷のように外から見えないことと、まだらボケのように、ある時は正常人である事から、医師によっても障害の認定がかなり異なると言う特徴があって、救済判断に困窮するところですが、被災者の救済に向けた指導協力と、過労自殺の防止の努力は続けたいものです。 

 

  過労自殺・精神障害の労災請求については、多くの場合、会社の強烈な揉み消し、 会社の精神障害事故に対する認識不足、 救済に対する考え方の相違、労災請求の準備不足等が原因で、労災保険の請求が途中で腰砕けに成っているようですが、これが後々訴訟に発展する事が予想されます。 

 

   過労死が疑われる症状の事案が発生したら、専門家に調査を依頼、被災者が納得が出来る措置案を提示し、これを実施することが、社員に対する義務でもあり、他の従業員の会社に対する信頼に繋がります。

 

  過労自殺・精神障害が労災保険で救済されるためには、精神障害が発病する要因として次のような事が挙げられておりますが、これは行政の指針で、総ての内容を表現したものではないと思われます。

 ①  退職強要
 ②  仕事上の重大な失敗、
 ③   加重責任業務による心理的負荷
 ④   大きな病気・事故や災害の体験、
 ⑤   仕事の量・質の変化etc
   

等があげられ、更に、 過労自殺・精神障害が業務上となるためには、次の(1)、(2)および(3)の要件のいずれをも満たすことが求められており、表現が専門的で一般人には何の事か解り難いところがありますが、判断指針とは精神症状の分類表で分類される精神障害の判断基準です。

(1)   判断指針で対象とされる精神障害を発病していること。
(2)  判断指針の対象とされる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、客観的に当該精神障害を発病させる恐れのある業務による強い心的負荷が認められること。
(3)   業務以外の心理的負荷又は固体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと

これを解かりやすくした「職場における心理的負荷表」なるものが有って、心理的負荷強度を3段階にわけて負荷強度を判定する方法によって判定をする事になっています。 

 

  労災保険の請求には請求原因の発生状況、これを立証する診療経過、診断書、その他資料の組み立て方や、意見書・上申書等の作成手順と言うものが、監督署や裁判所の裁定や判決結果に大きく影響します。従って、一般の労災保険請求のように法定請求書を提出するだけと言うような訳には参りません。プロでもかなり難しいのが実情です。

 

うつ自殺社員の事件の依頼があり、 ネゴシエターとして事件解決を提案しましたが、

会社の保留(被災者の未請求)提案で、救える人が救えない。非常に残念でした。 

過労死事案と思われる事案は会社が積極的に被災者の救済を考える事

損害賠償と労災保険は切り離して考える事をお勧めします。 

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