交通事故(物件事故を除く)公的医療保険の立場からは、労災保険が業務中と通勤途上の事故、それ以外は健康保険の分野です。

   仕事中や通勤途上の交通事故は加害者・被害者が相互に移動中に発生することが多く、相互に事故の発生原因がある場合があります。この事故発生状況を基に労災保険を使って如何に交通事故を有利に展開させるか、被災者に過失相殺があった場合、労災保険を使って有利に事件解決させることを勧めます

   自動車保険は加害者となった車に自動車賠償責任保険(一般に自倍責と言う)に入っていて、被害者の事故責任を問わず定額まで優先して救済をしている事から、あたかも自動車保険が交通事故の優先救済のように見えますが、    治療費は自由診療と言って労災や健保の倍額といわれ、医療機関にとっては利益を生む源泉で、医療機関が交通事故は労災や社会保険は使えないと言うはこんな事からで 自動車以外の交通事故(例えば自転車と歩行者)になると、公的保険、又は自費での救済と言う事になります。   

 

  交通事故の殆どは車が関係する事から、第三者が絡むことになり、これを第三者行為災害と言って、被災者が交通事故で労災保険や健康保険を使う時は、第三者行為災害届こちら)を労働基準監督署などの保険者に提出して公的医療保険を使うための使用許可を取ることになり、一寸面倒ですが使い方によっては事件解決の強力な武器になります。  
 

  交通事故は人や車が移動中に発生することから、事故を発生させた当事者にそれぞれの責任があり、それを基に双方の損害額をそれぞれ分担して事件の解決をしようとする事なりますが、  これは言い換えると被災した人の損害の何%を賠償するかと言う事で、この考え方は相手に損害があれば同じことが言えます。

 これは定められた方法で保険金を支払う自倍責や労災保険の補償とは異なる民事的な考えで、この考え方を過失相殺と言いますが、法律的には民法第418条に「裁判所は損害賠償の責任及び其金額を定むるに付き之を斟酌す。」との定めを論拠としておりす。  
 

   ここで、労災保険には過失相殺という考え方は原則的に有りませんから、この原理を基に点数単価で安い労災保険と自動車保険の損害賠償とを組み合わせ、交通事故の解決を有利にしようとする考え方で被害者に過失があった場合は治療費、休業補償、障害補償などは労災を使うと言う事にし、被災者も加害者も有利に事件を解決しようとするものです。

 

    これによって誰も損をすることはありません。唯、このシステムの使い方は事故処理に慣れている保険会社に任せると、保険会社だけが有利になって被害者が救われないと言うことが多く見受けられ、相手の求めに応じて第三者行為災害届を出すか否か、事件解決のために貴方がもっている第三者行為災害届の提出権を盾に、過失相殺の減額などの条件をつけるなど色々なことが考えられます。 保険会社が相手ですからかなり難しい交渉になりますが、慎重に交渉を進め、交渉内容は口頭でなく相手から文書で確認を取ることを忘れないことです

 

 

  労災保険には特別支給金と言う制度で、2割の休業補償が請求できると言うことから、相手から100%の休業補償のほかに、これを請求する事がでj来ます。
 

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