〒202-0014 東京都西東京市富士町5-7-1

受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

 労災保険は強制加入制度で、事業所(個人・法人を問いません)は労災保険に加入する義務があり、労働者は就業を開始した時点で、自動的に無記名の労災保険の被保険者になると言う特徴があり、もう一つの特徴は事業所が労災保険に加入をしていなくても労働者は救済されることに成っております。


  この場合、平成17年度から労災保険の未加入事業所は、労災事故で労働者に給付した治療費や休業補償等の費用が政府から徴収されることになって居ります。
 

   経営が個人であっても、法人であってもその事業に使用され、賃金が支給されるものは労災保険法上労働者とみなされ、労働者を雇用すれば事業主は労働保険に加入をしなければ成りません。
 

   通常は保険関係成立届を行政に提出いたしますが、労務協会に加入することによって即日労働保険加入事業所となることができ、更に、社長の労災と言われる特別加入の手続きも出来ます。

  一般の事業所から労務協会に加入することも即日可能です。これによって煩わしい労働保険の事務から開放されことになります。 

 

   気軽にメール又は電話でお問い合わせ下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

00
定休日
土日祝祭日

お電話でのお問合せはこちら

042-465-5911

担当:鵜沢(うざわ)

労災事故・過労死・建設アスベスト・通災・就業中の交通事故等々の労災事故でのお悩みは、社労士で災害補償問題の解決に経験豊富な専門家、全国対応の「労災事故解決センター」が、これら難問解決をお引き受けいたします。
発生した事故の解決は一人で悩まないで気軽に先ずは無料電話でご相談下さい。
一本のメールや電話が事件解決に導きます。

事業所の担当者は、事件を和解で纏めようとする場合、中立な立場の当職が従来の労災保険請求に欠落の有無を調査、それ等を基に損害請求案の作成を支援いたします。完成したら他の、社労士(経験者が少ない)・弁護士や公的施設等で専門家の意見を求め、和解の落としどころを探り、資金が調達できるか否かこっそり社内根回しで融和を探るテクニックが必要と思われます。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せ

042-465-5911

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

uzawa001.jpg

代表の鵜沢保雄です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますお気軽にご相談ください。

代表の私は高校2の時、都内の大學の弁論対会に参加しようと「日本の唯一の資源は人的資源。強力な資源開発に務めべき」との論文を担当教師に提出した処、教師に人は資源でないと却下された。
その願いは未だに捨てきれず社労士になり事業所の安全運動と労災被災者救済に務めております。何なりと気軽に電話でご相談下さい

鵜沢労務管理事務所

住所

〒202-0014
東京都西東京市富士町5-7-1

受付時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日