〒202-0014 東京都西東京市富士町5-7-1
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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特別加入には3種類があって下のように分類され
保険料は全額会社の損金扱いになります。
① 中小事業主等特別加入(社長の労災保険)
労働者以外(経営者である社長・理事長等)の方が労災保険に加入をするには、労務協会に従業員と一緒に労災保険に加入することが条件で保険料率も従業員と同じです。加入は随時可能ですが、特別加入申請書を労務協会経由で労働基準監督署に提出し、労働局に受理されてから保険関係(保険金の支払い責任)が発生します。
②一人親方
文字道理一人で事業を行う人の保険で、業種条件があり、個人タクシー、建設業、漁船林業、置き薬、資源回収関連などの一人事業者は一人親方(年間300人以下の労働者を使用することは可能)として労災保険に加入する事が出来ます。(労務協会では取り扱いを致しておりません)
③海外派遣特別加入
海外派遣は海外出張と混同しやすいので注意が必要。海外派遣とは、原則として事務組合に加入できる規模の海外の事業所で、現地事業所の指揮監督を受ける労働者が対象となります。
特別加入者の保険料例
特別加入者の保険料は、御社の保険料率に、加入者希望する給付日額を3.500円から20.000円までの範囲で選択(会社の報酬とは関係なく決める)して算出します。
例 給付日額10.000円の場合 4.5/1000業種(卸・小売・事務・サービス業など)
10.000×365日×4.5/1000=保険料は年間16.425円
保険料は全額会社の損金扱いになります。
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担当:鵜沢(うざわ)
労災事故・過労死・建設アスベスト・通災・就業中の交通事故等々の労災事故でのお悩みは、社労士で災害補償問題の解決に経験豊富な専門家、全国対応の「労災事故解決センター」が、これら難問解決をお引き受けいたします。
発生した事故の解決は一人で悩まないで気軽に先ずは無料電話でご相談下さい。
一本のメールや電話が事件解決に導きます。
事業所の担当者は、事件を和解で纏めようとする場合、中立な立場の当職が従来の労災保険請求に欠落の有無を調査、それ等を基に損害請求案の作成を支援いたします。完成したら他の、社労士(経験者が少ない)・弁護士や公的施設等で専門家の意見を求め、和解の落としどころを探り、資金が調達できるか否かこっそり社内根回しで融和を探るテクニックが必要と思われます。
代表の鵜沢保雄です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますお気軽にご相談ください。
代表の私は高校2の時、都内の大學の弁論対会に参加しようと「日本の唯一の資源は人的資源。強力な資源開発に務めべき」との論文を担当教師に提出した処、教師に人は資源でないと却下された。
その願いは未だに捨てきれず社労士になり事業所の安全運動と労災被災者救済に務めております。何なりと気軽に電話でご相談下さい