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     労災保険の給付内容は下の6種で、業務上(過労死を含む)・通勤途上も同一条件ですが、労災保険は請求書を(書類を病院・薬局や監督署に提出)提出しないと支給さず、支給をするか否は会社や病院で無く、監督署長が決めます。


   請求書類は怪我や病気の受診状況によって、請求書式の提出順序や様式が異なります。

交通事故等で第三者が絡み労災保険の給付請求をする場合、第三者行為届の提出が必要となります。

第三者行為届けの詳細は(こちら)を参照ください

労災保険の請求書はご依頼により、御社に代わって当事務所が作成し提出します。

 治療費     保険対象は全額支給(診断、入院、投薬、訪問看護、柔道整復師,はり・きゅうマッサージ師、温泉治療等
 休業補償   第4日目{最初の3日分は会社が支払う}から、給付基礎日額(平均賃金の円以下を繰り上げたもの)6割と特別支給金2割で合計8割が治癒日まで支給される。
 
 障害補償 

 労災保険では後遺症を障害と言い、その障害の程度を14に分類して1級は給付基礎日額の313日〜7級は131日の年金、

8級は給付基礎日額の503日14級は56日一時金で障害等級ごとに決められた日数に給付基礎日額をかけて計算、等級ごとに決められた特別支給の一時金が加算される。

 遺族補償 

 

被災労働者と同一生計関係者は原則年金、生計関係が無い親族は原則一時金。

 葬 際 料   葬儀を行ったものに315千円に平均賃金の30日分又は平均賃金の60日分の何れか高額
 そ の 他   症状により、介護費,車椅子、義肢などの種々な給付がある

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担当:鵜沢(うざわ)

労災事故・過労死・建設アスベスト・通災・就業中の交通事故等々の労災事故でのお悩みは、社労士で災害補償問題の解決に経験豊富な専門家、全国対応の「労災事故解決センター」が、これら難問解決をお引き受けいたします。
発生した事故の解決は一人で悩まないで気軽に先ずは無料電話でご相談下さい。
一本のメールや電話が事件解決に導きます。

事業所の担当者は、事件を和解で纏めようとする場合、中立な立場の当職が従来の労災保険請求に欠落の有無を調査、それ等を基に損害請求案の作成を支援いたします。完成したら他の、社労士(経験者が少ない)・弁護士や公的施設等で専門家の意見を求め、和解の落としどころを探り、資金が調達できるか否かこっそり社内根回しで融和を探るテクニックが必要と思われます。

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代表の鵜沢保雄です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますお気軽にご相談ください。

代表の私は高校2の時、都内の大學の弁論対会に参加しようと「日本の唯一の資源は人的資源。強力な資源開発に務めべき」との論文を担当教師に提出した処、教師に人は資源でないと却下された。
その願いは未だに捨てきれず社労士になり事業所の安全運動と労災被災者救済に務めております。何なりと気軽に電話でご相談下さい

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