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労災保険の基本は使用者である会社が、被災者である労働者が被った損害の一部を政府が補償補償する保険制度です。 被災者の全損害を賠償する会社はそれなり覚悟と防衛が必要となります。
労働者個人はそれぞれ固体差があり、運動能力や精神力の差があり、使用者の会社は、個体差のある労働者を安全に働かせる義務が労働契約法第5条で決められ、これを安全配慮義務と言います。
会社がこの安全配慮義務を怠ったから労災事故が起き、従業員(社員・パート・バイト・派遣社員・建設業の下請従業員を含む)が怪我をし、病気になり、死亡(過労自殺を含む)する事故が発生したと判断されます。
そこで、被災者の従業員は会社に損害賠償を請求する権利が生じ、会社は従業員に損害を賠償する義務が発生する。
これが労災事故の民事賠償の考え方で、賠償の基準は自動車事故の賠償基準となんら変わりはありません。
労災保険は、被災者の生活維持の一部補償で、被災者の全損害を賠償する損害賠償保険ではありません。
労災保険には慰謝料、休業補償差額の40%、逸失利益、入院雑費、通院交通費など支給項目はありませんから、裁判で億単位の損害賠償判決は、労災保険のほかに会社が支払う賠償金となります。
従って、会社の責任で発生した事故である以上、会社は従業員が受けた損害をきちんと補償しなければなりません。
「労災を貰っているから会社は関係ない」ということにはなりません。ある程度以上の事故になると、会社は従業員に労災保険以外に補償金を支払う必要が生じるのはこのような事情からです。
これを労災事故の民事賠償と言います。
事故の内容と、事件の展望を見誤ると、会社は被災者の損害賠償以外に、弁護士費用・延滞金などが加算され発注者や取引先などから大きなダメージを受ける事が考えられます。
労災事故を発生させた以上、会社は適正な補償から逃げることはできません。被害の拡大防止と被災者救済の観点から、事故の解決の道筋をきちんと読み、事故解決指導が出来る、経験のある専門家の指導を受け、関係機関に向けた適切な対応が求められます。
経験的には、総合補償の専門家である当センターが被災者の不安を解消するために
事故直後からネゴシーエトすることで事件が円満に解決しました
当センターは社労士ですから守秘義務があり相談内容は外部に漏れません
いずれの気立場からでも気軽に安心してお問合わせからご相談ください。
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担当:鵜沢(うざわ)
労災事故・過労死・建設アスベスト・通災・就業中の交通事故等々の労災事故でのお悩みは、社労士で災害補償問題の解決に経験豊富な専門家、全国対応の「労災事故解決センター」が、これら難問解決をお引き受けいたします。
発生した事故の解決は一人で悩まないで気軽に先ずは無料電話でご相談下さい。
一本のメールや電話が事件解決に導きます。
事業所の担当者は、事件を和解で纏めようとする場合、中立な立場の当職が従来の労災保険請求に欠落の有無を調査、それ等を基に損害請求案の作成を支援いたします。完成したら他の、社労士(経験者が少ない)・弁護士や公的施設等で専門家の意見を求め、和解の落としどころを探り、資金が調達できるか否かこっそり社内根回しで融和を探るテクニックが必要と思われます。
代表の鵜沢保雄です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますお気軽にご相談ください。
代表の私は高校2の時、都内の大學の弁論対会に参加しようと「日本の唯一の資源は人的資源。強力な資源開発に務めべき」との論文を担当教師に提出した処、教師に人は資源でないと却下された。
その願いは未だに捨てきれず社労士になり事業所の安全運動と労災被災者救済に務めております。何なりと気軽に電話でご相談下さい