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この下の表の部分は、労災からは支給されないため、 事故の発生責任者である会社に請求する事になります。

 休業補償   労災の休業補償は6割保障ですから、不足部分の給付基礎日額(平均賃金の円以下を繰り上げたもの)4割は会社に請求するとことになります。
 慰 謝 料  精神的・肉体的苦痛に対するもので、労災保険からは支給されませんから会社に請求することになります。障害補償の中に入っていると言う意見がありますが、大きな事故になると厳格に区分して計算する事になります。
 逸失利益  障害によって労働能力が落ち、障害の程度によって発生する収入減、死亡によって将来得られるはずの収入は逸失利益として請求することになります
 通 院 費   治療目的でも通院費は 労災から給されません。会社に請求することになります
 雑   費   治療中の諸雑費
 建物改造費 

傷害が発生したための住宅を改造する為の費用

 介護費用  重度の障害になり介護を必要とするときの費用 
 治 療 費  傷害が確定すると労災保険は治療費を支払いません。でも痛みや障害に対する治療は続けなければ成りません。その費用も請求対象となります。
 差額葬儀費     常識的な葬儀費と労災保険との差額を会社に請求することになります。
 その他費用    ベット、杖、車椅子、など

  これ以外に被害の発生状態で、いろいろな損害が発生することがありますが、詳細はお尋ねください。

 社会保険労務士は守秘義務があり相談内容は外に漏れません。

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担当:鵜沢(うざわ)

労災事故・過労死・建設アスベスト・通災・就業中の交通事故等々の労災事故でのお悩みは、社労士で災害補償問題の解決に経験豊富な専門家、全国対応の「労災事故解決センター」が、これら難問解決をお引き受けいたします。
発生した事故の解決は一人で悩まないで気軽に先ずは無料電話でご相談下さい。
一本のメールや電話が事件解決に導きます。

事業所の担当者は、事件を和解で纏めようとする場合、中立な立場の当職が従来の労災保険請求に欠落の有無を調査、それ等を基に損害請求案の作成を支援いたします。完成したら他の、社労士(経験者が少ない)・弁護士や公的施設等で専門家の意見を求め、和解の落としどころを探り、資金が調達できるか否かこっそり社内根回しで融和を探るテクニックが必要と思われます。

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代表の鵜沢保雄です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますお気軽にご相談ください。

代表の私は高校2の時、都内の大學の弁論対会に参加しようと「日本の唯一の資源は人的資源。強力な資源開発に務めべき」との論文を担当教師に提出した処、教師に人は資源でないと却下された。
その願いは未だに捨てきれず社労士になり事業所の安全運動と労災被災者救済に務めております。何なりと気軽に電話でご相談下さい

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