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労災保険には過失相殺という考え方は有りません。支給するか否かは100 : 0ですが、民事上の損害賠償になると、被災した労働者に事故を発生させた原因の一部責任があるその分を減額するという事があります。
発生した事故内容が労働者に責任があると考えられると、これが労働者の過失と判断されます。
一般的に、禁止されている作業方法や、安全装置を外しての作業、独自の判断の危険作業等が労働者の過失とされます。
労働者の過失で事故が発生した場合、会社は労働者に支払う損害賠償額の何割かの減額を主張することがあります。これを過失相殺と言いますが、労災事故の判例から見ると他の賠償事件より過失割合が少し甘いように思われます。
この過失相殺は誰が決めるかですが、民法では第418条に「裁判所は損害賠償の責任及び其金額を定むるに付き之を斟酌す。」と定め、裁判所が決めるとしておりますが、裁判によらない当事者間の示談になると判例等を参考に決めることになります。
この時、会社側の高圧的な考えは排除すべきです。裁判になって負けるのは殆どの場合会社です。判事の感覚は会社より労働者救済を優先しています。
事件をスマートに終結するには、努力して出来るだけ労災事故解決に経験ある専門家の相談を受けながら事件の解決する事を薦めます。
複雑な事故は事故直後から総合保障制度の専門家である当所が、
ネゴシエターとして事件解決を取り仕切った事によって、
スムースに事件解決する事ができました。
社会保険労務士は守秘義務があり相談内容は外に漏れません 。
気軽に相談をしてみてください。
旨い落としどころが見つかるかもしれません。
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担当:鵜沢(うざわ)
労災事故・過労死・・通災・就業中の交通事故等々に加え、建設アスベスト、各種ハラスメント等でのお悩みは、社労士で災害補償問題の解決に経験豊富な専門家、全国対応の「労災事故解決センター」が、これら難問解決をお引き受けいたします。
発生した事故の解決は一人で悩まないで気軽に先ずは無料電話でご相談下さい。
一本のメールや電話が事件解決を導きます。
事業所の担当者は、事件を和解で纏めようとする場合、中立な立場の当職が労災保険請求に欠落の有無を調査、それ等の是正を基に損害請求案の作成を支援いたします。
代表の鵜沢保雄です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますお気軽にご相談ください。
年代表の私は高校2年の時、都内の大學の弁論対会に参加しようと「日本の唯一の資源は人的資源。強力な資源開発に務めべき」との論文を担当教師に提出した処、教師に人は資源でないと却下された。
その願いは未だに捨てきれず社労士になり事業所の安全運動と労災被災者救済に務めております。何なりと気軽に電話でご相談下さい