総ての人は法の下に平等で,誰でもが自分の受けた損害を、事故を起こした加害者(労災の場合は会社)に通常の基準によって等しく補償を求める権利が認められております。
  自動車事故だから補償が高く、労災事故だから補償が低いということはありません

  同じ日本人(外国人は補償が異なることがある)である以上同一の基準によって損害額が積算され、被災者が納得した形で補償されなければなりません。

   ややもすると会社は色々な事由をつけて補償額を減額しょうとする。其の場限りの短絡的な考えでなく、被災者心境も考慮、十分に将来を見据えた処理が必要です。努力をしても相互に納得がいかない場合は、提携している弁護士事務所の代理人を紹介して訴訟を勧めます。 

  当センターは、事故処理になれない会社や被災者のために、事故直後から労災保険の請求書類作成、提出を始め、被災者と何回も面談を重ね、事故の発生状況から治療経過、その後の回復状況を想定し、会社の担当者では出来ない社会復帰から示談後の進路までの相談を承っています。
  示談の方法は、双方の意見を聞き、損害賠償資料を相互に開示して、当事務所が積算した損害額案を当事者の双方に提示し、双方に納得のいく説明をし、当事者がその資料を基に第三者に意見を聴き、納得をしてから当事者同士で示談をするという方法を取り入れており弁護士のように示談代理は致しません。

  積算された損害賠償金は殆どの場合、金銭の多寡によって決められ、加害者の会社が、被災者に幾ら払うか、被災者が幾ら受け取るかと言うことで、示談か、訴訟によって決められることになりますが,その計算はなかなか複雑で、決して単純ではありません。損害金の積算項目は労災事故の損害賠償(こちら)を参考にして下さい。
  弁護士は一方の代理人で、また、制度上双方の相談を引き受ける事は出来ませんので、依頼者側だけの主張が強くなり、結果的に裁判での判定を待つようになり、時間も費用も増加することがあります。


  経験的には事故直後から総合保障制度の専門家である当センターが、

 事件解決の仲介人として事件解決を取り仕切った事によって、 当事者間の地ならしができ、

スムースに事件を解決する事ができました。
 

当センターは守秘義務あり相談内容は外に漏れません。

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