労災保険には過失相殺という考え方は有りません。支給するか否かは100 : 0ですが、民事上の損害賠償になると、被災した労働者に事故を発生させた原因の一部責任があるその分を減額するという事があります。

  発生した事故内容が労働者に責任があると考えられると、これが労働者の過失と判断されます。

  一般的に、禁止されている作業方法や、安全装置を外しての作業、独自の判断の危険作業等が労働者の過失とされます。

  労働者の過失で事故が発生した場合、会社は労働者に支払う損害賠償額の何割かの減額を主張することがあります。これを過失相殺と言いますが、労災事故の判例から見ると他の賠償事件より過失割合が少し甘いように思われます。


  この過失相殺は誰が決めるかですが、民法では第418条に「裁判所は損害賠償の責任及び其金額を定むるに付き之を斟酌す。」と定め、裁判所が決めるとしておりますが、裁判によらない当事者間の示談になると判例等を参考に決めることになります。

 

  この時、会社側の高圧的な考えは排除すべきです。裁判になって負けるのは殆どの場合会社です。判事の感覚は会社より労働者救済を優先しています。

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