労災保険は強制加入制度で、事業所(個人・法人を問いません)は労災保険に加入する義務があり、労働者は就業を開始した時点で、自動的に無記名の労災保険の被保険者になると言う特徴があり、もう一つの特徴は事業所が労災保険に加入をしていなくても労働者は救済されることに成っております。


  この場合、平成17年度から労災保険の未加入事業所は、労災事故で労働者に給付した治療費や休業補償等の費用が政府から徴収されることになって居ります。
 

   経営が個人であっても、法人であってもその事業に使用され、賃金が支給されるものは労災保険法上労働者とみなされ、労働者を雇用すれば事業主は労働保険に加入をしなければ成りません。
 

   通常は保険関係成立届を行政に提出いたしますが、労務協会に加入することによって即日労働保険加入事業所となることができ、更に、社長の労災と言われる特別加入の手続きも出来ます。

  一般の事業所から労務協会に加入することも即日可能です。これによって煩わしい労働保険の事務から開放されことになります。 

 

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