特別加入には3種類があって下のように分類され
保険料は全額会社の損金扱いになります。

① 中小事業主等特別加入(社長の労災保険)
労働者以外(経営者である社長・理事長等)の方が労災保険に加入をするには、労務協会に従業員と一緒に労災保険に加入することが条件で保険料率も従業員と同じです。加入は随時可能ですが、特別加入申請書を労務協会経由で労働基準監督署に提出し、労働局に受理されてから保険関係(保険金の支払い責任)が発生します。

②一人親方
 文字道理一人で事業を行う人の保険で、業種条件があり、個人タクシー、建設業、漁船林業、置き薬、資源回収関連などの一人事業者は一人親方(年間300人以下の労働者を使用することは可能)として労災保険に加入する事が出来ます。(労務協会では取り扱いを致しておりません)

③海外派遣特別加入
 海外派遣は海外出張と混同しやすいので注意が必要。海外派遣とは、原則として事務組合に加入できる規模の海外の事業所で、現地事業所の指揮監督を受ける労働者が対象となります。

特別加入者の保険料例
特別加入者の保険料は、御社の保険料率に、加入者希望する給付日額を3.500円から20.000円までの範囲で選択(会社の報酬とは関係なく決める)して算出します。
例   給付日額10.000円の場合 4.5/1000業種(卸・小売・事務・サービス業など)
10.000×365日×4.5/1000=保険料は年間16.425円
保険料は全額会社の損金扱いになります。

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