労災保険の給付内容

  労災保険の給付内容は下の6種で、業務上・通勤途上も同一条件で、労災保険は請求書を(書類を病院・薬局や監督署に提出)提出しないと支給さず、支給をするか否は会社や病院でなく監督署長が決めます。

  請求書類は怪我や病気の受診状況によって、請求書式や様式が異なります。
  交通事故等で第三者が絡みで労災保険を請求する場合は第三者行為届(こちら)の提出が必要となります。
労災保険の請求書は当事務所が御社に代わって作成し提出します。

治 療 費      保険対象となる診断、入院、投薬、訪問看護、柔道整復師,はり・きゅうマッ  サージ師、温泉治療等を全額支給
休業 補償      第4日目{最初の3日分は会社が支払う}から、給付基礎日額(平均賃金
         の円以下を繰り上げたもの)の6割と特別支給金2割で合計8割が治癒日まで支給される。

障害 補償      後遺症を障害と言い、その障害の程度を14等級に分類して1級は給付基礎日額の313日〜7級は131日の年金、8級は給付基礎日額の503日〜14級は56日一時金で障害等級ごとに決められた日数に給付基礎日額をかけて計算、等級ごとに決められた特別  支給の一時金が加算される。        
遺族 補償      被災労働者と同一生計関係者は原則年金、生計関係が無い親族は原則一時金。
葬 際 料      葬儀を行ったものに315千円に平均賃金の30日分又は平均賃金の60日分の何れか高額。
そ の 他      症状や障害により、介護費,車椅子、義肢などの種々な給付がある。

     労災保険の給付内容は下の6種で、業務上(過労死を含む)・通勤途上も同一条件ですが、労災保険は請求書を(書類を病院・薬局や監督署に提出)提出しないと支給さず、支給をするか否は会社や病院で無く、監督署長が決めます。


   請求書類は怪我や病気の受診状況によって、請求書式の提出順序や様式が異なります。

交通事故等で第三者が絡み労災保険の給付請求をする場合、第三者行為届の提出が必要となります。

第三者行為届けの詳細は(こちら)を参照ください

労災保険の請求書はご依頼により、御社に代わって当事務所が作成し提出します。

 治療費     保険対象は全額支給(診断、入院、投薬、訪問看護、柔道整復師,はり・きゅうマッサージ師、温泉治療等
 休業補償   第4日目{最初の3日分は会社が支払う}から、給付基礎日額(平均賃金の円以下を繰り上げたもの)6割と特別支給金2割で合計8割が治癒日まで支給される。
 
 障害補償 

 労災保険では後遺症を障害と言い、その障害の程度を14に分類して1級は給付基礎日額の313日〜7級は131日の年金、

8級は給付基礎日額の503日14級は56日一時金で障害等級ごとに決められた日数に給付基礎日額をかけて計算、等級ごとに決められた特別支給の一時金が加算される。

 遺族補償 

 

被災労働者と同一生計関係者は原則年金、生計関係が無い親族は原則一時金。

 葬 際 料   葬儀を行ったものに315千円に平均賃金の30日分又は平均賃金の60日分の何れか高額
 そ の 他   症状により、介護費,車椅子、義肢などの種々な給付がある

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