労災保険の基本は使用者である会社が、被災者である労働者が被った損害の一部を政府が補償補償する保険制度です。 被災者の全損害を賠償する会社はそれなり覚悟と防衛が必要となります。  
 

  労働者個人はそれぞれ固体差があり、運動能力や精神力の差があり、使用者の会社は、個体差のある労働者を安全に働かせる義務が労働契約法第5条で決められ、これを安全配慮義務と言います。

  会社がこの安全配慮義務を怠ったから労災事故が起き、従業員(社員・パート・バイト・派遣社員・建設業の下請従業員を含む)が怪我をし、病気になり、死亡(過労自殺を含む)する事故が発生したと判断されます。

  そこで被災者の従業員は会社に損害賠償を請求する権利が生じ、会社は従業員に損害を賠償する義務が発生する。

これが労災事故の民事賠償の考え方で、賠償の基準は自動車事故の賠償基準となんら変わりはありません。
  労災保険は、被災者の生活維持の一部補償で、被災者の全損害を賠償する損害賠償保険ではありません
  労災保険には慰謝料、休業補償差額の40%、逸失利益、入院雑費、通院交通費など支給項目はありませんから、裁判で億単位の損害賠償判決は、労災保険のほかに会社が支払う賠償金となります。


   従って、会社の責任で発生した事故である以上、会社は従業員が受けた損害をきちんと補償しなければなりません。

   「労災を貰っているから会社は関係ない」ということにはなりません。ある程度以上の事故になると、会社は従業員に労災保険以外に補償金を支払う必要が生じるのはこのような事情からです。

   これを労災事故の民事賠償と言います。

  事故の内容と、事件の展望を見誤ると、会社は被災者の損害賠償以外に、弁護士費用・延滞金などが加算され発注者や取引先などから大きなダメージを受ける事が考えられます。

  労災事故を発生させた以上、会社は適正な補償から逃げることはできません。被害の拡大防止と被災者救済の観点から、事故の解決の道筋をきちんと読み、事故解決指導が出来る、経験のある専門家の指導を受け、関係機関に向けた適切な対応が求められます。

経験的には、総合補償の専門家である当センターが被災者の不安を解消するために

事故直後からネゴシーエトすることで事件が円満に解決しました

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