この下の表の部分は、労災からは支給されないため、 事故の発生責任者である会社に請求する事になります。

 休業補償   労災の休業補償は6割保障ですから、不足部分の給付基礎日額(平均賃金の円以下を繰り上げたもの)4割は会社に請求するとことになります。
 慰 謝 料  精神的・肉体的苦痛に対するもので、労災保険からは支給されませんから会社に請求することになります。障害補償の中に入っていると言う意見がありますが、大きな事故になると厳格に区分して計算する事になります。
 逸失利益  障害によって労働能力が落ち、障害の程度によって発生する収入減、死亡によって将来得られるはずの収入は逸失利益として請求することになります
 通 院 費   治療目的でも通院費は 労災から給されません。会社に請求することになります
 雑   費   治療中の諸雑費
 建物改造費 

傷害が発生したための住宅を改造する為の費用

 介護費用  重度の障害になり介護を必要とするときの費用 
 治 療 費  傷害が確定すると労災保険は治療費を支払いません。でも痛みや障害に対する治療は続けなければ成りません。その費用も請求対象となります。
 差額葬儀費     常識的な葬儀費と労災保険との差額を会社に請求することになります。
 その他費用    ベット、杖、車椅子、など

  これ以外に被害の発生状態で、いろいろな損害が発生することがありますが、詳細はお尋ねください。

 社会保険労務士は守秘義務があり相談内容は外に漏れません。

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